○宇部・山陽小野田消防組合職員の自己啓発等休業に関する規則
平成29年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇部・山陽小野田消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業について必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果を上げるため特に必要な場合)
第2条 条例第3条の組合規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第9条第1項各号に掲げる場合に該当する場合の報告は、自己啓発等休業状況変更報告書(様式第4号)により行うものとする。
(退職手当の取扱い)
第7条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される宇部・山陽小野田消防組合職員の退職手当に関する条例(平成24年条例第24号。以下「退職手当条例」という。)第9条第4項の組合規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職(次に掲げる退職を除く。)していないこと。
ア 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令又は条例の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(次項第1号において「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令又は条例の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)による退職
イ 退職手当条例第23条第1項の規定により退職手当が支給されないこととなる退職
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令又は条例の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職とされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間
(7) 前各号に掲げる期間に準ずる期間
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第1号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の自己啓発等休業に関する規則第2条に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。