○宇部・山陽小野田消防組合消防職員の立入検査証票に関する規則

平成24年3月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第16条の3の2、第16条の5、第34条及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条並びに武器等製造法(昭和26年法律145号)第25条の規定による消防職員の立入検査のための証票(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証の様式は、様式第1号による。

(立入検査証の交付及び管理)

第3条 消防長は、法令等に基づいて消防業務を執行する消防職員で、職務上必要と認める者に対し、立入検査証を交付する。

2 消防長は、立入検査証を交付した場合は、立入検査証交付台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、常にこれを整理しなければならない。

(使用心得)

第4条 消防職員は、立入検査証を使用するに当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 立入検査以外に使用してはならない。

(2) 本人以外の者に貸与し、又は使用させてはならない。

(再交付)

第5条 消防職員は、既に交付を受けた立入検査証を破損し、又は紛失し、若しくは記載事項に変更を生じたときは、その理由を添えて直ちに消防長に報告しなければならない。

2 前項の場合、消防長は、速やかに立入検査証を再交付する。

(返納)

第6条 消防職員が休職し、若しくは退職し、又は死亡し、若しくは解職されたときは、速やかに本人又は遺族は、その立入検査証を消防長に返納しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日規則第4号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

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宇部・山陽小野田消防組合消防職員の立入検査証票に関する規則

平成24年3月20日 規則第19号

(平成27年1月1日施行)