○宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例
平成24年3月1日
条例第22号
(この条例の趣旨及び効力)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
2 この条例は法第25条第3項に規定する職階制に適合する給料表に関する計画が実施されるまでの間、効力を有するものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例で定める給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに別に定めるこれら以外の給与を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物又は生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、若しくは無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。ただし、任命権者が管理者と協議の上特に定めたものについては、この限りでない。
第4条 職員の職務は8級に分類し、給料表は別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2として定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(昇格及び昇給等の基準)
第5条 職員を新たに採用し、又は昇格(職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)をさせるにはその採用し、又は昇格をさせようとする職務の級の定数に、欠員がありこれを補充しようとする場合であって、かつ、採用し、又は昇格をさせようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、組合規則で定めるところにより決定する。
5 休職にされ、又は法第55条の2第1項ただし書に規定する職員が復職した場合においては、組合規則で定めるところにより、その復職した日以後において当該職員の号給の調整をすることができる。
6 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
8 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、組合規則で定める。ただし、60歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後は、特に良好な成績で勤務した場合を除き昇給させないものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、任命権者の定める給料の支給日に給料の月額を支給する。ただし、臨時に特に必要を認めた場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
第10条 削除
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(組合規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額1万6,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から4,500円を控除した額(家賃の月額が1万円未満のときは5,500円)
(2) 月額1万6,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万2,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に組合規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、組合規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2万2,100円を超えない範囲内で組合規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定めるものにあっては、その額から、その額に組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあっては、組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の組合規則で定める事由が生じたときは、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に組合規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日の代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日の代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項に規定する給与の減額についての基準は、任命権者が定める。
(給与からの控除)
第13条の2 職員の給与を支給する場合において、法第25条第2項の規定に基づき、当該職員に係る給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 消防組合消防職員共済会の会費、貸付金の元利償還金及び購買代金
(2) 市営住宅使用料、市有土地の使用料及び市有建物の賃貸料
(3) 団体特別契約の保険料
(4) 国民年金保険料
(5) 職員団体の組合費
(6) 山口県市町村職員共済組合の積立貯金
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び前項に規定する組合規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員が、勤務時間条例第15条に規定する時間外勤務代替休暇(以下「代替休暇」という。)を指定された場合において、当該代替休暇に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該代替休暇の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する組合規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、組合規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を、休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に、勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を、夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び特殊勤務手当の支給額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じ、勤務時間条例第9条に規定する休日に係る時間数を減じたもので除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、常時勤務を要する職を占める職員の勤務1時間当たりの給与額との均衡を考慮して組合規則で定める額とする。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において組合規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第19条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき組合規則で定める職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の25を超えない範囲内において組合規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2の2 管理又は監督の地位にある職員のうち組合規則で定めるものが臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により次に掲げる勤務をしたときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は勤務時間条例第10条第1項の休日(同項の代休日を含む。)における勤務
(2) 前号に掲げるもののほか、午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務で、管理者が特に必要と認めるもの
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の勤務1回につき、7,500円を超えない範囲内において組合規則で定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の5 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情により、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行うときは、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書を受領した日は法第49条の3に規定する処分があったことを知った日とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(勤勉手当)
第19条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第19条の7 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条の8 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(苦情の審査)
第20条 この条例、この条例に基づく他の条例、又は任命権者の定めるところにより決定された給与について、苦情のある職員は、任命権者の定める手続によって、任命権者又はその委任を受けた機関に対し、苦情について適当な措置を、要求することができる。
2 前項の要求を受けた任命権者、又はその委任を受けた機関は、速やかに審査し、適当な措置をとらなければならない。
3 前2項の規定は、法第46条から第51条までの規定に基づくものではない。
(単純労務職員の給与)
第20条の2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与については、この条例の規定を準用する。
(育児休業の承認を受けた単純労務職員の給与)
第20条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた単純労務職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発等休業の承認を受けた単純労務職員の給与)
第20条の4 法第26条の5第1項の規定による承認を受けた単純労務職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(給与の口座振替)
第21条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(この条例に関し必要な事項)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に、宇部市職員の給与に関する条例(昭和26年宇部市条例第23号。以下「宇部市条例」という。)又は山陽小野田市職員給与条例(平成17年山陽小野田市条例第51号。以下「山陽小野田市条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお組合設立前の条例の例による。
3 施行日の前に宇部市又は山陽小野田市の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)の職務の級、号給及び給料月額を受けることとなる期間は、管理者が別に定める。ただし、他の職員との均衡上、管理者が特に必要と認めるときは、管理者が別に定めるところにより、継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を決定することができる。
4 宇部・山陽小野田消防組合消防職員定数条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第6号)第3条に規定するその他の職員にあっては、宇部市条例の例による。
5 継続採用職員のうち、施行日の前に、宇部市職員であった者で、宇部市条例及び宇部市職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年宇部市規則第19号)の規定により、また、山陽小野田市職員であった者で、山陽小野田市条例及び山陽小野田市職員の給料等の支給に関する規則(平成17年山陽小野田市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 継続採用職員に係る給与に関する取り扱いについては、宇部市又は山陽小野田市の職員であった期間を組合の職員であった期間とみなしてこの条例を適用する。
7 継続採用職員のうち、施行日の前に宇部市職員であった者については、平成19年4月1日の、山陽小野田市職員であった者については、平成19年1月1日の号給の切り替えに伴う経過措置について、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(この条例の施行の日においては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、平成30年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第12項により給与が減じられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.0を乗じて得た額)を給料として支給する。また平成25年1月1日の号給の切り替えに伴う経過措置について、その者の受ける給料月額が切替えの日(以下「平成25年切替日」という。)の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年12月31日までの間、宇部市条例の例により給料を支給する。
9 平成25年切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
(特例措置等)
11 職員の勤勉手当については、第19条の6の規定にかかわらず、当分の間、法第24条第2項の規定により特に必要な場合は、組合規則で加算額等を別に定めることができる。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額))
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の6第4項において準用する第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
14 附則第12項の規定により給料が減じられて支給される職員についての第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の特例に関する条例(平成24年条例第34号。以下「給与特例条例」という。)第2条各号に掲げる率を乗じて得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じ、勤務時間条例第9条に規定する休日に係る時間数を減じたもので除して得た額に100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に給与特例条例第2条各号に掲げる率を乗じて得た額を当該給料月額減額基礎額から減じた額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じ、勤務時間条例第9条に規定する休日に係る時間数を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
15 附則第12項の規定により給料が減じられて支給される職員についての第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じ、勤務時間条例第9条に規定する休日に係る時間数を減じたもので除して得た額に100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に給与特例条例第2条各号に掲げる率を乗じて得た額を当該給料月額減額基礎額から減じた額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じ、勤務時間条例第9条に規定する休日に係る時間数を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
16 附則第12項の規定が適用される間、第19条の6第2項第1号に定める額は、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第12項の規定により給与が減じられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の0.9、12月に支給する場合においては100分の0.95を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の90、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する特例措置)
18 宇部・山陽小野田消防組合職員特殊勤務手当条例(平成24年条例第23号)附則第3項に規定する特殊勤務手当については、第18条の規定は適用しない。
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 宇部・山陽小野田消防組合職員の定年等に関する条例(平成24年条例第11号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 宇部・山陽小野田消防組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成24年11月30日条例第35号)
この条例は平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第7号。以下「制定条例」という。)第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 制定条例第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第19条の6第2項及び附則第16項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、制定条例第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年4月1日
(2) 第2条の規定 平成28年4月1日
(3) 第3条の規定 平成29年4月1日
附則(平成27年12月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日(以下「平成28年切替日」という。)から施行する。
(給料の切替に伴う経過措置)
2 平成28年切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成28年切替日の前日において受けていた給料月額と、附則第7項から第10項までの規定により支給される給料(附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の適用がないものとした場合の額)との合計額に達しないこととなるもの(管理者の定める職員は除く。)には、平成30年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.0を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 平成28年切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
4 平成28年切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
5 前3項の規定により給料を支給される職員に関する第8条第2項及び第19条の2第2項の規定の適用については、第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号。以下「平成27年条例」という。)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」と、第19条の2第2項中「給料月額とあるのは「給料月額」と平成27年条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。
附則(平成28年2月17日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)中第19条の6第2項及び附則第16項の規定は平成27年12月1日から、別表の規定は平成28年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(第20条の2の改正規定及び同条の次に第20条の3を加える改正規定を除く。)は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)中第19条の6第2項及び附則第14項の規定は平成28年12月1日から、別表第1の規定は平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)中第19条の6第2項及び附則第16項の規定は平成29年12月1日から、別表第1の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項並びに第10条第1項及び第3項の規定の適用については、第9条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第10条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」、「3 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)」、「4 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条第3項の規定の適用については、第9条第3項中「扶養親族(以下、「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第10条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成31年3月28日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)中第19条の6第2項及び附則第16項の規定は平成30年12月1日から、別表第1の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月9日条例第9号)
この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。)
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)中第19条の6第2項の規定は令和元年12月1日から、別表第1の規定は平成31年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年2月18日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月19日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)中第19条の3第2項の規定は令和2年12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和3年11月19日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(次項以下、「改正後の給与条例」という。)附則第18項の規定は令和3年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第2条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年5月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第19条の3第2項及び第3項の規定に関わらず、令和4年6月に支給する期末手当の額は、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当を支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月20日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)中第19条の6第2項の規定は令和4年12月1日から、別表第1の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月17日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第11条第2項、第14条第2項及び第18条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第19条の3第3項及び第4項の規定を適用する。
6 宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第19条の6第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第5条第1項から第11項まで及び第9条から第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例附則第19項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)中第19条の3第2項及び第3項並びに第19条の6第2項の規定は令和5年12月1日から、別表第1の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年7月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)中第19条の3第2項及び第3項並びに第19条の6第2項の規定は令和6年12月1日から、別表第1の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年2月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第19条の5第1項第1号及び第3項第3号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「
5 重度心身障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」とし、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
別表第1(第4条関係)
公安職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 211,600 | 232,600 | 255,500 | 290,400 | 320,000 | 342,400 | 364,800 | 393,500 | |
2 | 214,000 | 234,800 | 257,500 | 291,700 | 321,700 | 344,100 | 366,500 | 395,300 | |
3 | 216,400 | 237,000 | 259,700 | 293,000 | 323,400 | 345,700 | 368,200 | 397,000 | |
4 | 218,800 | 239,200 | 261,900 | 294,200 | 325,100 | 347,300 | 369,900 | 398,700 | |
5 | 221,200 | 241,400 | 264,000 | 295,400 | 326,600 | 348,900 | 371,600 | 400,300 | |
6 | 223,600 | 243,400 | 265,300 | 296,400 | 328,000 | 350,000 | 373,200 | 401,800 | |
7 | 226,000 | 245,400 | 266,600 | 297,400 | 329,300 | 351,100 | 374,800 | 403,300 | |
8 | 228,200 | 247,200 | 267,900 | 298,300 | 330,600 | 352,200 | 376,400 | 404,800 | |
9 | 230,400 | 249,000 | 269,200 | 298,900 | 331,900 | 353,300 | 377,900 | 406,200 | |
10 | 232,500 | 250,700 | 270,500 | 299,600 | 333,400 | 355,000 | 379,500 | 407,800 | |
11 | 234,600 | 252,400 | 271,800 | 300,300 | 334,900 | 356,700 | 381,100 | 409,400 | |
12 | 236,600 | 253,800 | 273,100 | 301,000 | 336,400 | 358,300 | 382,600 | 410,900 | |
13 | 238,600 | 255,200 | 274,400 | 301,700 | 337,900 | 359,900 | 384,100 | 412,400 | |
14 | 240,600 | 257,000 | 275,600 | 302,400 | 339,300 | 361,600 | 385,800 | 414,500 | |
15 | 242,600 | 258,400 | 276,700 | 303,100 | 340,600 | 363,200 | 387,500 | 416,500 | |
16 | 244,200 | 259,900 | 278,200 | 303,700 | 341,900 | 364,800 | 389,200 | 418,600 | |
17 | 245,800 | 261,400 | 279,500 | 304,400 | 343,200 | 366,400 | 390,700 | 420,300 | |
18 | 247,300 | 262,600 | 280,800 | 305,200 | 344,800 | 368,000 | 392,300 | 421,900 | |
19 | 248,800 | 263,800 | 282,100 | 305,900 | 346,400 | 369,600 | 393,900 | 423,500 | |
20 | 250,300 | 264,900 | 283,300 | 306,700 | 348,000 | 371,200 | 395,500 | 425,000 | |
21 | 251,800 | 266,200 | 284,500 | 307,400 | 349,500 | 372,800 | 397,100 | 426,500 | |
22 | 253,400 | 267,400 | 285,100 | 308,200 | 351,100 | 374,400 | 398,700 | 428,100 | |
23 | 254,900 | 268,700 | 285,700 | 309,200 | 352,700 | 376,000 | 400,300 | 429,500 | |
24 | 256,400 | 270,000 | 286,300 | 310,100 | 354,200 | 377,600 | 401,900 | 430,900 | |
25 | 257,900 | 271,400 | 286,800 | 311,000 | 355,700 | 379,200 | 403,400 | 432,000 | |
26 | 259,100 | 272,800 | 287,400 | 312,300 | 357,300 | 380,800 | 405,400 | 433,400 | |
27 | 260,300 | 274,100 | 288,000 | 313,600 | 358,900 | 382,400 | 407,400 | 434,900 | |
28 | 261,500 | 275,400 | 288,500 | 314,900 | 360,400 | 384,000 | 409,400 | 436,400 | |
29 | 262,700 | 276,400 | 289,000 | 316,200 | 361,900 | 385,600 | 410,900 | 437,700 | |
30 | 264,000 | 277,700 | 289,600 | 317,700 | 363,500 | 387,200 | 412,600 | 439,400 | |
31 | 265,300 | 279,000 | 290,100 | 319,000 | 365,100 | 388,900 | 414,200 | 441,000 | |
32 | 266,600 | 280,200 | 290,600 | 320,100 | 366,700 | 390,600 | 415,900 | 442,600 | |
33 | 267,900 | 281,400 | 291,100 | 321,100 | 368,100 | 392,300 | 417,500 | 444,000 | |
34 | 269,400 | 282,000 | 291,700 | 322,300 | 369,800 | 394,300 | 419,000 | 445,700 | |
35 | 270,700 | 282,600 | 292,200 | 323,500 | 371,500 | 396,200 | 420,500 | 447,400 | |
36 | 272,100 | 283,200 | 292,700 | 324,600 | 373,100 | 398,100 | 421,900 | 449,000 | |
37 | 273,100 | 283,700 | 293,200 | 325,700 | 374,700 | 399,800 | 423,100 | 450,400 | |
38 | 274,400 | 284,300 | 293,800 | 326,900 | 376,300 | 401,200 | 424,600 | 451,100 | |
39 | 275,700 | 284,900 | 294,400 | 328,100 | 377,900 | 402,400 | 426,100 | 451,800 | |
40 | 276,900 | 285,500 | 295,000 | 329,200 | 379,600 | 403,700 | 427,500 | 452,500 | |
41 | 278,100 | 286,000 | 295,700 | 330,300 | 381,300 | 404,700 | 429,000 | 452,900 | |
42 | 278,700 | 286,600 | 296,400 | 331,500 | 383,300 | 405,800 | 430,300 | 453,400 | |
43 | 279,300 | 287,200 | 297,100 | 332,700 | 385,300 | 406,800 | 431,500 | 454,000 | |
44 | 279,900 | 287,700 | 297,800 | 333,900 | 387,300 | 407,800 | 432,700 | 454,600 | |
45 | 280,300 | 288,200 | 298,400 | 335,100 | 389,000 | 408,900 | 433,700 | 455,200 | |
46 | 280,900 | 288,700 | 299,300 | 336,300 | 390,700 | 410,100 | 434,400 | 455,900 | |
47 | 281,400 | 289,200 | 300,100 | 337,500 | 392,200 | 411,200 | 435,200 | 456,400 | |
48 | 281,900 | 289,700 | 300,900 | 338,700 | 393,700 | 412,300 | 435,900 | 456,900 | |
49 | 282,400 | 290,300 | 301,700 | 339,900 | 394,900 | 413,500 | 436,400 | 457,400 | |
50 | 283,000 | 290,800 | 302,800 | 341,200 | 395,900 | 414,300 | 436,800 | 457,700 | |
51 | 283,500 | 291,400 | 303,900 | 342,400 | 396,900 | 415,100 | 437,200 | 458,000 | |
52 | 284,000 | 292,000 | 304,900 | 343,600 | 397,900 | 415,700 | 437,500 | 458,400 | |
53 | 284,500 | 292,600 | 305,900 | 344,800 | 399,000 | 416,200 | 437,800 | 458,800 | |
54 | 285,100 | 293,300 | 307,000 | 346,200 | 400,100 | 416,900 | 438,100 | 459,000 | |
55 | 285,600 | 294,000 | 308,000 | 347,500 | 401,200 | 417,600 | 438,400 | 459,300 | |
56 | 286,100 | 294,700 | 309,100 | 348,800 | 402,300 | 418,200 | 438,700 | 459,500 | |
57 | 286,600 | 295,300 | 310,100 | 349,700 | 403,600 | 418,900 | 438,900 | 459,900 | |
58 | 287,100 | 296,200 | 311,200 | 351,000 | 404,400 | 419,300 | 439,200 | 460,100 | |
59 | 287,600 | 297,000 | 312,300 | 352,200 | 405,200 | 419,900 | 439,500 | 460,300 | |
60 | 288,100 | 297,800 | 313,400 | 353,400 | 405,800 | 420,500 | 439,800 | 460,500 | |
61 | 288,600 | 298,600 | 314,400 | 354,600 | 406,300 | 420,900 | 440,100 | 460,900 | |
62 | 289,100 | 299,500 | 315,500 | 356,000 | 407,000 | 421,300 | 440,400 | ||
63 | 289,600 | 300,400 | 316,600 | 357,400 | 407,700 | 421,800 | 440,700 | ||
64 | 290,100 | 301,300 | 317,700 | 358,800 | 408,400 | 422,300 | 441,000 | ||
65 | 290,600 | 302,100 | 318,700 | 360,100 | 408,700 | 422,800 | 441,200 | ||
66 | 291,100 | 303,000 | 319,800 | 361,600 | 409,400 | 423,400 | 441,500 | ||
67 | 291,600 | 303,800 | 320,900 | 363,100 | 410,100 | 423,800 | 441,800 | ||
68 | 292,100 | 304,600 | 322,000 | 364,500 | 410,600 | 424,200 | 442,100 | ||
69 | 292,600 | 305,500 | 323,000 | 365,700 | 411,000 | 424,600 | 442,300 | ||
70 | 293,100 | 306,400 | 324,200 | 367,100 | 411,400 | 424,900 | 442,600 | ||
71 | 293,600 | 307,300 | 325,400 | 368,400 | 411,900 | 425,200 | 442,900 | ||
72 | 294,100 | 308,200 | 326,600 | 369,800 | 412,400 | 425,500 | 443,100 | ||
73 | 294,600 | 309,000 | 327,300 | 370,900 | 412,900 | 425,800 | 443,300 | ||
74 | 295,200 | 309,900 | 328,600 | 372,100 | 413,300 | 426,100 | 443,600 | ||
75 | 295,800 | 310,800 | 329,900 | 373,300 | 413,800 | 426,400 | 443,900 | ||
76 | 296,300 | 311,600 | 331,200 | 374,500 | 414,300 | 426,600 | 444,200 | ||
77 | 296,800 | 312,300 | 332,500 | 375,800 | 414,800 | 426,800 | 444,400 | ||
78 | 297,400 | 313,200 | 333,900 | 377,000 | 415,300 | 427,100 | 444,700 | ||
79 | 298,000 | 314,100 | 335,300 | 378,200 | 415,900 | 427,400 | 445,000 | ||
80 | 298,600 | 315,100 | 336,700 | 379,300 | 416,400 | 427,600 | 445,300 | ||
81 | 299,200 | 316,000 | 338,000 | 380,400 | 416,800 | 427,800 | 445,500 | ||
82 | 299,900 | 317,100 | 339,600 | 381,600 | 417,400 | 428,100 | 445,800 | ||
83 | 300,600 | 318,100 | 341,100 | 382,700 | 417,900 | 428,400 | 446,100 | ||
84 | 301,200 | 319,100 | 342,600 | 383,900 | 418,100 | 428,600 | 446,400 | ||
85 | 301,800 | 320,000 | 344,000 | 385,000 | 418,400 | 428,800 | 446,600 | ||
86 | 302,500 | 321,000 | 345,500 | 385,600 | 418,900 | 429,100 | |||
87 | 303,200 | 322,000 | 347,000 | 386,100 | 419,200 | 429,400 | |||
88 | 303,900 | 323,000 | 348,400 | 386,600 | 419,500 | 429,600 | |||
89 | 304,600 | 324,000 | 349,700 | 387,200 | 419,800 | 429,800 | |||
90 | 305,400 | 325,300 | 350,900 | 387,800 | 420,200 | 430,100 | |||
91 | 306,200 | 326,500 | 352,100 | 388,400 | 420,600 | 430,400 | |||
92 | 306,900 | 327,700 | 353,400 | 389,000 | 421,000 | 430,600 | |||
93 | 307,400 | 328,900 | 354,700 | 389,300 | 421,300 | 430,800 | |||
94 | 308,300 | 330,200 | 356,200 | 389,800 | |||||
95 | 309,200 | 331,400 | 357,700 | 390,300 | |||||
96 | 310,000 | 332,600 | 359,100 | 390,800 | |||||
97 | 310,800 | 333,800 | 360,400 | 391,200 | |||||
98 | 311,800 | 335,100 | 361,600 | 391,600 | |||||
99 | 312,700 | 336,300 | 362,700 | 392,100 | |||||
100 | 313,600 | 337,500 | 363,900 | 392,600 | |||||
101 | 314,500 | 338,900 | 365,000 | 393,000 | |||||
102 | 315,500 | 339,800 | 366,100 | 393,500 | |||||
103 | 316,500 | 340,800 | 367,200 | 394,000 | |||||
104 | 317,400 | 341,900 | 368,300 | 394,500 | |||||
105 | 318,200 | 343,000 | 369,500 | 394,800 | |||||
106 | 318,800 | 344,100 | 370,000 | 395,200 | |||||
107 | 319,400 | 345,100 | 370,600 | 395,700 | |||||
108 | 320,000 | 346,100 | 371,200 | 396,000 | |||||
109 | 320,500 | 347,300 | 371,800 | 396,300 | |||||
110 | 321,000 | 348,300 | 372,300 | 396,800 | |||||
111 | 321,400 | 349,300 | 372,700 | 397,300 | |||||
112 | 321,900 | 350,200 | 373,200 | 397,800 | |||||
113 | 322,700 | 351,100 | 373,600 | 398,100 | |||||
114 | 323,400 | 352,000 | 374,000 | 398,600 | |||||
115 | 324,100 | 353,000 | 374,500 | 399,100 | |||||
116 | 324,700 | 354,000 | 375,000 | 399,600 | |||||
117 | 325,300 | 355,000 | 375,400 | 399,900 | |||||
118 | 326,000 | 355,400 | 375,900 | 400,400 | |||||
119 | 326,700 | 356,000 | 376,500 | 400,900 | |||||
120 | 327,500 | 356,600 | 377,000 | 401,400 | |||||
121 | 328,100 | 356,900 | 377,200 | 401,800 | |||||
122 | 328,400 | 357,300 | 377,700 | 402,300 | |||||
123 | 328,900 | 357,700 | 378,200 | 402,700 | |||||
124 | 329,400 | 358,100 | 378,600 | 403,200 | |||||
125 | 329,700 | 358,500 | 379,100 | 403,600 | |||||
126 | 358,900 | 379,600 | |||||||
127 | 359,300 | 380,100 | |||||||
128 | 359,700 | 380,600 | |||||||
129 | 360,100 | 380,900 | |||||||
130 | 360,500 | 381,400 | |||||||
131 | 360,900 | 381,900 | |||||||
132 | 361,300 | 382,400 | |||||||
133 | 361,500 | 382,700 | |||||||
134 | 362,000 | 383,200 | |||||||
135 | 362,400 | 383,600 | |||||||
136 | 362,700 | 384,000 | |||||||
137 | 363,000 | 384,300 | |||||||
138 | 363,400 | 384,800 | |||||||
139 | 363,900 | 385,300 | |||||||
140 | 364,400 | 385,800 | |||||||
141 | 364,700 | 386,100 | |||||||
142 | 365,200 | ||||||||
143 | 365,700 | ||||||||
144 | 366,200 | ||||||||
145 | 366,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
246,200 | 258,000 | 262,200 | 293,800 | 310,600 | 324,900 | 348,600 | 384,200 | ||
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 階級 | 標準的な職務等 |
1級 | 消防士 | 次の勤続年数の者 大学卒:3年未満 短大卒:5年未満 高校卒:7年未満 |
2級 | 消防副士長 | 昇任資格試験(消防士長の部)の受験資格に達した者 |
3級 | 消防副士長 | 昇任資格試験(消防士長の部)に合格した者 |
消防士長 | 昇任資格試験(消防士長の部)に合格した者のうち当該階級に相応しいと認められた者 | |
4級 | 消防士長 | 主任、分隊長又は分隊長代理の職にある者 |
消防司令補 | 主任、分隊長又は分隊長代理の職にある者のうち困難な業務を行う者 | |
5級 | 消防司令補 | 係長の職にある者(主査及び係長同格を含む。) |
消防司令 | 係長の職にある者(主査及び係長同格を含む。)のうち困難な業務を行う者 | |
6級 | 消防司令 | 副課長(副主幹を含む。)の職にある者 |
7級 | 消防司令長 | 課長(課長同格及び主幹を含む。)の職にある者 |
消防監 | 次長、参事(部長同格及び次長同格を含む。)の職にある者 | |
8級 | 消防監 | 理事の職にある者 |
消防正監 | 消防長の職にある者 | |
他 | 事務職員 | 宇部市職員の給与に関する条例別表第2に定める職務 |
備考 この表に規定する標準的な職務等は、宇部・山陽小野田消防組合級別職務区分表(平成24年告示第3号)の定めるところによる。