○宇部・山陽小野田消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成24年12月13日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第22号。以下「条例」という。)第19条の2に規定する管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及び当該職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表のとおりとする。

2 宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定による給料を支給する職員については前項の規定にかかわらず、別表中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額の合計額」とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をしている職員については、前2項の規定にかかわらず、別表中「給料月額」とあるのは、「宇部・山陽小野田消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成24年条例第16号)第17条の規定により読み替えて適用される条例第5条第3項、第4項及び第7項並びに第12項に規定する算出額」とする。

(管理職手当の支給の特例)

第3条 月の途中で別表に掲げる職に任命された職員に支給する管理職手当の額は、任命の日から条例第7条第4項に規定する給料の支給方法の例によって計算した額とする。

2 月の途中で解任され、退職し、又は死亡した職員に対して支給する管理職手当の額は、その月分の全額とする。

3 月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条の5第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、条例第13条第1項の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成24年条例第8号)第3条第1号に規定する派遣職員に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により条例第13条第1項の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を含む。)を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は、第2条第1項及び第2項に規定する管理職手当の月額から、当該職員の給料月額に当該職員に係る別表に規定する割合(以下単に「割合」という。)を乗じて得た額に100分の1.0を乗じて得た額(条例附則第10項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額に割合を乗じて得た額)を減じた額とし、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(管理職手当の減額支給)

3 平成26年4月から平成27年3月までの間、別表第1種の部から第3種の部までに掲げる職にある職員(条例第5条第12項の再任用職員及び条例第5条の2の再任用短時間勤務職員を除く。)の管理職手当については、それぞれ同表に掲げる管理職手当の月額(前項の規定により管理職手当が減ぜられて支給される場合にあっては、減額後の額)から当該管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額を支給する。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第10号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第6号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

管理職手当を支給する職

管理職手当の月額

第1種

消防長、理事

給料月額に100分の16を乗じて得た額

第2種

次長、参事

給料月額に100分の13を乗じて得た額

第3種

課長、署長、主幹

給料月額に100分の12を乗じて得た額

第4種

副課長、副署長、出張所長、警備司令、副主幹

給料月額に100分の9を乗じて得た額

備考

1 この表に定める職のほか、任命権者がこれに相当すると認める職を含む。

2 二以上の職を兼ねるときは、本務の職の区分を適用する。

3 任命権者が特に必要と認めるときは、この表に定める区分より一段高い区分を適用することができる。

宇部・山陽小野田消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成24年12月13日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成24年12月13日 規則第44号
平成25年3月25日 規則第6号
平成25年9月27日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第2号
平成27年12月22日 規則第6号
令和2年2月18日 規則第3号