○宇部・山陽小野田消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成24年12月13日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第22号。以下「条例」という。)第19条の2の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員及び支給額)

第2条 条例第19条の2の2第1項の組合規則で定めるものは、宇部・山陽小野田消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則(平成24年規則第44号)別表第1種から第4種までの区分に掲げる職員及び管理者がこれに相当すると認める職員とする。

2 条例第19条の2の2第2項の組合規則で定める額は、5,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が、6時間を超える場合は7,500円とし、2時間に満たない場合には2,500円とする。

(支給日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(管理職員特別勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式)を作成し、これを保存しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5,000円」とあるのは「5,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とし、同項ただし書き中「7,500円」とあるのは「7,500円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「2,500円」とあるのは「2,500円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

宇部・山陽小野田消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成24年12月13日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)