○宇部・山陽小野田消防組合職員特殊勤務手当支給条例
平成24年3月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第22号)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び額は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に、宇部市消防本部又は山陽小野田市消防本部の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたものに対する宇部市職員特殊勤務手当支給条例(昭和44年宇部市条例第15号)又は山陽小野田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成21年山陽小野田市条例第43号)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員特殊勤務手当支給条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
消防業務従事手当 | 1 救急業務に従事した職員 | ||
(1) 救急救命士 | 1回 | 500円 | |
(2) 機関員 | 1回 | 400円 | |
(3) (1)及び(2)以外の職員 | 1回 | 300円 | |
2 救助業務に従事した職員 | |||
(1) 機関員 | 1回 | 400円 | |
(2) (1)以外の職員 | 1回 | 300円 | |
3 火災出動業務に従事した職員 | |||
(1) 機関員 | 1回 | 400円 | |
(2) (1)以外の職員 | 1回 | 300円 | |
4 潜水業務に従事した職員 | 1回 | 1,000円 | |
5 緊急消防援助隊として従事した職員 | 1日 | 1,680円 | |
6 夜間勤務に従事した職員 | 1回 | 410円 |