○宇部・山陽小野田消防組合手数料徴収条例
平成24年3月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及びその額)
第2条 手数料の種類及びその額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、証明、閲覧、許可等の申請の際徴収するものとする。
(手数料の減免)
第4条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定により取り扱うとき。
(2) 公益のため必要があるとき。
(3) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しないものとする。ただし、管理者等(前条第1号の規定により減免することができる者を含む。以下同じ。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(証明、閲覧等の制限)
第6条 証明、閲覧等は、管理者等がその申請に応じ得るもの又は公衆の閲覧に供しても支障がないと認めるものに限るものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に、宇部市消防本部又は山陽小野田市消防本部の手数料について宇部市手数料徴収条例(昭和23年宇部市条例第36号)又は山陽小野田市手数料徴収条例(平成17年山陽小野田市条例第90号。以下「山陽小野田市条例」という。)(以下これらを「市の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお市の条例の例による。
3 施行日の前日までに山陽小野田市消防本部の手数料について詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた行為に対する罰則の適用については、なお山陽小野田市条例の例による。
附則(平成26年2月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月2日条例第6号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月13日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 区分 | 手数料の額 (1件につき) | 件数の区分 | ||||||
証明手数料 | 火災その他の災害に関する証明 | 200円 | 1通又は1枚をもって1件とする。 | ||||||
その他組合の事務に属する事項の証明 | 200円 | ||||||||
備考 1枚の証明書に2以上の証明事項を併記したときは、それぞれ別の証明書とみなし手数料を計算する。 | |||||||||
交付手数料 | 公簿、公文書、図面等の謄本又は抄本の交付 | 200円 | 1通又は1枚をもって1件とする。 | ||||||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び同項の規定を準用する他の法令に規定する書面又は書類を複写機により用紙に複写したものの交付(同項の電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付を含む。) | 単色(黒色)で複写した場合 | 10円 | 1枚をもつて1件とする。(用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合にあつては、片面を1枚とする。) | ||||||
多色で複写した場合 | 20円 | ||||||||
閲覧照査手数料 | 公簿、公文書、図面等の閲覧又は照査 | 200円 | 1回をもって1件とする。 | ||||||
督促手数料 | 税外収入金の督促 | 100円 | 1回をもって1件とする。 | ||||||
危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | 1枚をもって1件とする。 | ||||||
危険物製造所等設置許可申請手数料 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | 1枚をもって1件とする。 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(浮き蓋を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||||||
移動タンク貯蔵所(積載式のもの又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えたものを除く。) | 26,000円 | ||||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を87,000円に加算した額 | ||||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||||
危険物製造所等変更 | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所等設置許可申請手数料の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の半額 | 1枚をもって1件とする。 | ||||||
許可申請手数料 | 備考 次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合は、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、手数料の額は、危険物製造所等設置許可申請手数料の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の半額とする。 (1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(以下この号において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいい、定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可の申請(以下「変更許可申請」という。)に対する審査の場合 (2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に対する審査の場合 (3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) 平成25年12月31日(同項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に対する審査の場合 (4) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に対する審査の場合 | ||||||||
危険物製造所等完成検査申請手数料 | 消防法第11条第5項の規定による完成検査 | 危険物製造所等設置許可申請手数料の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該手数料の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の半額(変更の完成検査に係るものにあっては、当該手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額) | 1検査をもって1件とする。 | ||||||
危険物製造所等仮使用承認申請手数料 | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | 1枚をもって1件とする。 | ||||||
危険物製造所等完成検査前検査申請手数料 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | タンクの水張検査 | 容量が10,000リットル以下のもの | 6,000円 | 1検査をもって1件とする。 | ||||
容量が10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のもの | 11,000円 | ||||||||
容量が1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のもの | 15,000円 | ||||||||
容量が2,000,000リットルを超えるもの | 1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を15,000円に加算した額 | ||||||||
タンクの水圧検査 | 容量が600リットル以下のもの | 6,000円 | |||||||
容量が600リットルを超え10,000リットル以下のもの | 11,000円 | ||||||||
容量が10,000リットルを超え20,000リットル以下のもの | 15,000円 | ||||||||
容量が20,000リットルを超えるもの | 10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を15,000円に加算した額 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 420,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 560,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 730,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 960,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,090,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1,660,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1,900,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 2,120,000円 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 530,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 680,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,030,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,430,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 4,190,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,800,000円 | ||||||||
岩盤タンクの検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 9,320,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 12,600,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 17,300,000円 | ||||||||
消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査 | タンクの水張検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ算定した額 | |||||||
タンクの水圧検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ算定した額 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ算定した額の半額 | ||||||||
特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ算定した額の半額 | ||||||||
岩盤タンクの検査 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ算定した額の半額 | ||||||||
危険物貯蔵所等保安検査申請手数料 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | 1検査をもって1件とする。 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を70,000円に加算した額 | ||||||||
特定防災施設等検査申請手数料 | 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定による特定防災施設等の検査 | 流出油等防止堤 | その延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は1キロメートルとして計算する。)につき26,000円を53,000円に加算した額 | 1検査をもって1件とする。 | |||||
屋外給水施設 | 消火栓を有する施設のみを設置した特定事業所 | 配管の延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、1キロメートルとして計算する。)につき8,500円を38,000円に加算した額 | |||||||
貯水槽のみを設置した特定事業所 | 貯水槽1基につき4,500円を22,000円に加算した額 | ||||||||
消火栓を有する施設及び貯水槽を設置した特定事業所 | 配管の延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、1キロメートルとして計算する。)又は貯水槽1基につき、それぞれ8,500円又は4,500円を46,000円に加算した額 | ||||||||
危険物貯蔵等検査申請手数料 | 水張検査 | 6,000円 | 1検査をもって1件とする。 | ||||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||||
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||||||||
火薬類製造許可申請等手数料 | 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造許可の申請に対する審査 | 220,000円 | 1枚をもって1件とする。 | ||||||
火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 競技用紙雷管のみのもの | 25,000円 | |||||||
その他のもの | 110,000円 | ||||||||
火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 73,000円 | ||||||||
火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 8,300円 | ||||||||
火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 | 1検査をもって1件とする。 | |||||||
火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事に係るもの | 41,000円 | |||||||
構造又は設備の変更の工事に係るもの | 23,000円 | ||||||||
火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 | 1枚をもって1件とする。 | |||||||
火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火工品のみのもの | 2,400円 | |||||||
火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のもの | 3,500円 | ||||||||
その他のもの | 6,900円 | ||||||||
火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下のもの | 12,000円 | |||||||
その他のもの | 25,000円 | ||||||||
火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 | ||||||||
火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 | 1検査をもって1件とする。 | |||||||
猟銃製造等許可申請手数料 | 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定に基づく猟銃等(同法第2条第2項に規定する猟銃等をいう。以下この項において同じ。)の製造の許可の申請に対する審査 | 85,000円 | 1枚をもって1件とする。 | ||||||
武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査 | 73,000円 | ||||||||
武器等製造法第20条の規定に基づく同法第8条に規定する猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査 | 製造する猟銃等の種類の変更に係るもの | 36,000円 | |||||||
販売する猟銃等の種類の変更に係るもの | 25,000円 | ||||||||
武器等製造法第20条の規定に基づく同法第12条に規定する猟銃等製造事業者又は販売事業者の移転の許可の申請に対する審査 | 猟銃等製造事業者の工場又は事業場の移転に係るもの | 78,000円 | |||||||
猟銃等販売事業者の店舗の移転に係るもの | 61,000円 |