○村を町とする処分
昭和三十六年十二月二十八日
自治省告示第三百七十三号
地方自治法第八条第三項の規定により、石川県河北郡内灘村を内灘町とする旨、石川県知事から届出があった。
右の処分は、昭和三十七年一月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和36年12月28日 自治省告示第373号
(昭和36年12月28日施行)