○内灘町の休日を定める条例
平成二年十二月十五日
条例第二十一号
(町の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成三年規則第三号で平成三年四月七日から施行)
附則(平成四年一二月二二日条例第二五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成五年規則第一号で平成五年四月一日から施行)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略