○内灘町公告式条例

昭和二十五年八月二十一日

条例第九号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第四条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他町機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第二条中「町長」とあるのは「当該機関又は機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第一項中「町長名」とあるは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第六条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和二十五年九月一日から施行する。

2 従前の内灘村公告式条例第一号は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和四〇年一二月二二日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年九月一八日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四四年一〇月一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一二月一八日条例第二五号)

この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

別表

名称

所在地

役場前掲示場

内灘町字大学一丁目二番地一

内灘町公告式条例

昭和25年8月21日 条例第9号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和25年8月21日 条例第9号
昭和40年12月22日 条例第19号
昭和43年9月18日 条例第18号
昭和44年10月1日 条例第22号
平成10年12月18日 条例第25号