○内灘町行政広報規則

平成六年一月一日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、本町行政の各施策・諸事業の啓発並びに実態を適切かつ効果的に広報することにより、町政への関心を高め、町民の理解と信頼を得ることを目的とする。

(広報の媒体)

第二条 町が行う広報の媒体は、次の各号に掲げるものとする。

 広報紙

 ホームページ

 新聞、テレビジョン及びラジオ

 その他広報を行うために有効と認められるもの

(広告の掲載)

第三条 町長は、前条に規定する広報の媒体(第三号に掲げるものを除く。)に、有料で広告を掲載することができる。

2 前項の広告に関する掲載基準、申込方法、掲載料その他の事項については、別に定める。

(広報紙の発行)

第四条 広報紙発行の総務部総務課(以下「主管課」という。)は、定期毎に広報紙の発行を行う。

2 広報紙の名称は「広報うちなだ」とする。

3 広報紙の発行は、毎月五日とする。ただし、五日が内灘町の休日を定める条例(平成二年内灘町条例第二十一号)第一条第一項に該当するときは、その翌業務日とする。また、やむを得ない事情によるときは、この限りでない。

4 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。

(広報紙への掲載事項)

第五条 広報紙に掲載する事項は、概ね次の各号に掲げるものとする。

 町施策、その他行政上の重要事項の啓蒙・宣伝

 町政に関する請願、陳情、投書等で重要なものの処理状況及び結果の発表

 建設的な町民の声

 その他広報に関する事項

(広報連絡員)

第六条 広報紙の掲載記事の収集に協力させるため、各課(局・室)及び町長が必要と認める機関に広報連絡員を置く。

2 広報連絡員は、主管課長及び各課(局・室)又は機関の課(局・室)長補佐(補佐が設置されていない部署にあっては長とする。)をもってあてる。

(資料の調査・収集)

第七条 広報連絡員は、常に町民の町政に対する関心・反映等の動向を察知し、当該分掌事務について広報紙に掲載する事項及び広報資料を調査・収集し、所属長の承認を得て、当該資料を主管課長に提出する。

(広報連絡員の事務)

第八条 広報連絡員の広報事務に関する事項は、次のとおりとする。

 広報紙に掲載する原稿は前月の十五日(十二月は十日)までに、緊急を要するものは随時、主管課長に提出するものとする。

 前各号のほか、主管課において広報紙に掲載することを必要と認めた事項については、その求めに応じ原稿を提出するものとする。

(連絡調整)

第九条 次に掲げる広報活動を行うときは、あらかじめ主管課長に連絡し、報道機関等へ依頼するものについては、さらにその資料等を提出するものとする。

 町施策、その他行政上の重要事項の啓発及び宣伝

 定期又は臨時の出版物の刊行並びにポスター・パンフレットの発行

 各種イベント・講演会・行事等の開催

 その他前各号に準ずるもの

2 前項各号の広報活動で新聞・放送等の報道機関に広報を依頼するものについては、指定する場所へ遅くとも前日までに原稿及び資料を提出するものとする。

(委任)

第十条 本規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二三日規則第一九号)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成二五年七月一日規則第二五号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

内灘町行政広報規則

平成6年1月1日 規則第2号

(平成25年7月1日施行)