○内灘町名誉町民条例

昭和四十一年六月三十日

条例第十九号

第一条 公共の福祉の増進、産業、文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者にこの条例の定めるところによって、内灘町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉町民の称号は、死去した者に対しても生前にさかのぼって追贈することができる。

第二条 名誉町民は、町長が審議会の答申に基づき、議会の同意を得て決定し、その実績を公表して顕彰する。

第三条 名誉町民に対しては、左の特典又は待遇を与えることができる。

 町の公の式典への参列

 町の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

 賞賜金の贈呈

 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

 その他町長が必要と認めた特典又は待遇

第四条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を得なくなったときは、町長は審議会に諮り議会の同意を得て名誉町民であることを取消すことができる。

2 前項の規定によって与えられた特典又は待遇を停止する。

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一一月一五日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年一〇月九日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町名誉町民条例

昭和41年6月30日 条例第19号

(平成4年10月9日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和41年6月30日 条例第19号
昭和43年11月15日 条例第22号
平成4年10月9日 条例第24号