○内灘町表彰条例

昭和四十三年三月二十一日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、本町の産業、文化、教育、福祉その他公益事業に関し、特に功労があったと認められる者を表彰するとともに、その方法等について定め、もって住民生活の向上を図ることを目的とする。

(表彰の方法)

第二条 表彰は、町長が表彰状及び産業賞、文化賞その他功績に応じた必要な賞を授与して行う。

2 前項の表彰状にあわせて予算の範囲内で賞金その他の副賞を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第三条 表彰は、十一月三日文化の日に行う。ただし、特別の事情があると認めるときは、他の日に行うことができる。

(委員会)

第四条 町長の諮問に応じ、被表彰者の候補者を選考するため、内灘町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員十人以内をもって組織し、任期は、二年とする。

3 委員は、町長が委嘱し、または任命する。

(追彰)

第五条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、その表彰状等を遺族に贈呈することができる。

(被表彰者の公表)

第六条 表彰された者は、町公報に公表する。

(細則)

第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月二二日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町表彰条例

昭和43年3月21日 条例第2号

(昭和52年3月22日施行)