○内灘町表彰審査委員会規則

昭和五十二年十月一日

規則第六号

(設置)

第一条 この規則は、内灘町表彰条例(昭和四十三年内灘町条例第二号。以下「条例」という。)第四条に基づき、被表彰者の候補者を選考するための、内灘町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 審査委員会は、委員十名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し又は任命する。

 学識経験のある者

 町職員のうち、副町長、総務部長、町民福祉部長、都市整備部長及び町教育委員会教育長の職にある者

3 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は再任させることができる。

(委員長)

第三条 審査委員会に委員長を一人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(書記)

第四条 審査委員会に書記を置き町長が任命する。

2 書記は委員長の指揮を受け、庶務に従事する。

(審査事項)

第五条 審査委員会は、町長の諮問に応じ被表彰者の候補者を選考する。

(議事)

第六条 審査委員会は委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五九年八月二三日規則第九号)

この規則は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(平成二年八月三一日規則第八号)

この規則は、平成二年九月一日から施行する。

(平成四年一月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成四年二月一日から施行し、平成三年十月一日から適用する。

(平成一七年六月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年九月八日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

(平成一九年三月三〇日規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

内灘町表彰審査委員会規則

昭和52年10月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第6号
昭和59年8月23日 規則第9号
平成2年8月31日 規則第8号
平成4年1月31日 規則第10号
平成17年6月30日 規則第12号
平成18年9月8日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第4号