○内灘町自治功労者表彰条例

昭和四十一年十二月二十三日

条例第三十号

(目的)

第一条 この条例は、町長、副町長、助役、収入役、議会議員若しくはその他の特別職又は一般職の職員及び住民で、本町の自治行政のため著しく功績があったと認められる者を表彰し、もって町政の振興発展に資することを目的とする。

(被表彰者)

第二条 前条の規定による被表彰者は、次の各号の一に該当する者のうちから町長が認定する。ただし、第五号の規定に該当するものについては、町議会の承認を経なければならない。

 町長にあっては概ね八年以上

 副町長、助役、収入役及び常勤の特別職にあっては在職概ね十二年以上

 議会議員にあっては在職概ね十二年以上

 一般職の職員にあっては在職概ね二十五年以上にわたり職務に関し抜群の成績をあげた者

 町政振興のため著しく貢献したもの

2 前項第一号から第四号までの規定により在職年数を計算する場合においては、引続き在職した年数のほか、断続して在職した年数を通算するものとする。

(表彰の方法)

第三条 表彰は、町長が表彰状及び自治功労賞を授与して行う。

2 前項の規定による表彰状にあわせて、予算の範囲内で賞金その他副賞を授与することができる。

3 町長は、被表彰者の栄誉を保持するため、自治功労者として町の公的儀式に参列せしめることができる。

(表彰の時期)

第四条 表彰は、十一月三日文化の日に行う。ただし、特別の事情があると認めるときは、他の日に行うことができる。

(追彰)

第五条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、その表彰状、自治功労賞及び副賞を遺族に贈呈することができる。

(表彰者の公表)

第六条 表彰された者は、町広報に公表する。

(細則)

第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月二二日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二七日条例第五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

内灘町自治功労者表彰条例

昭和41年12月23日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第30号
昭和52年3月22日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第5号