○内灘町議会定例会条例
昭和三十八年十月十一日
条例第十五号
本町議会の定例会の回数は、毎年一回とし、会期を通年とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。
(平成二十六年の特例)
2 議会の定例会は、平成二十六年に限り、本則中「毎年四回」とあるのは「二回」とする。
(平成二十七年の特例)
3 議会の定例会は、平成二十七年に限り、本則中「毎年四回」とあるのは「年二回」とする。
附則(平成二六年三月二八日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年六月一日から適用する。
附則(平成二六年一二月二六日条例第三〇号)
この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月一七日条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成二十八年の特例)
2 議会の定例会は、平成二十八年に限り、本則中「毎年一回」とあるのは「年二回」とする。