○内灘町議会定例会条例

昭和三十八年十月十一日

条例第十五号

本町議会の定例会の回数は、毎年一回とし、会期を通年とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(平成二十六年の特例)

2 議会の定例会は、平成二十六年に限り、本則中「毎年四回」とあるのは「二回」とする。

(平成二十七年の特例)

3 議会の定例会は、平成二十七年に限り、本則中「毎年四回」とあるのは「年二回」とする。

(平成二六年三月二八日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年六月一日から適用する。

(平成二六年一二月二六日条例第三〇号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年一二月一七日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十八年の特例)

2 議会の定例会は、平成二十八年に限り、本則中「毎年一回」とあるのは「年二回」とする。

内灘町議会定例会条例

昭和38年10月11日 条例第15号

(平成27年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年10月11日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第10号
平成26年12月26日 条例第30号
平成27年12月17日 条例第36号