○内灘町議会事務局事務規程

平成五年八月三日

規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、内灘町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第二条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に事務局次長(以下「次長」という。)及び書記を置くことができる。

(職務)

第三条 局長は、議長の命を受け局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の命を受け、局長を補佐及び局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記は、局長の命を受け、担当事務に従事する。

(決裁)

第四条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(局長専決事項)

第五条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は疑義のある事項については、議長の指示を受けなければならない。

 職員の事務分担に関すること。

 照会及び回答に関すること。

 職員の出張(県外出張を除く。)及び時間外勤務命令に関すること。

 職場及び議会関係各室の使用に関すること。

 職員の休暇その他の服務の許可又は承認に関すること。

 自動車の使用に関すること。

 その他軽易な事項の処理に関すること。

(所掌事務)

第六条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

 庶務に関するもの

 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員名簿に関すること。

 儀式、接待及び交際に関すること。

 表彰及び慶弔に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

 議員の出張に関すること。

 議員共済及び公務災害に関すること。

 議員の身分に関すること。

 職員の任免及び服務に関すること。

 職員の給与に関すること。

 職員の福利厚生、研修及び出張に関すること。

 議場及び議会関係各室の維持管理に関すること。

 物品及び自動車の管理に関すること。

 例規の制定及び改廃に関すること。

 県、郡議長会に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 その他庶務一般に関すること。

 議事に関するもの

 本会議及び委員会に関すること。

 全員協議会に関すること。

 公聴会に関すること。

 議員の提出議案に関すること。

 請願及び陳情に関すること。

 意見書及び決議に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 会議録の調整及び保管に関すること。

 議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。

 その他議事一般に関すること。

 調査に関するもの

 法令の調査研究に関すること。

 各種の資料の収集、整備、編集及び配布に関すること。

 議会の広報に関すること。

 照会及び回答に関すること。

 その他調査一般に関すること。

(事務の処理、服務等)

第七条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、町長部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年八月一三日議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三〇日議会訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

内灘町議会事務局事務規程

平成5年8月3日 規程第1号

(平成23年4月1日施行)