○内灘町議会広報発行に関する条例

昭和六十一年十二月二十二日

条例第二十四号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法第百十五条の規定に基づき、議会の審議、運営、活動等の状況を広く住民に公開し周知させるため、「内灘町議会だより」(以下「議会広報」という。)を発行するために必要な事項を定める。

(発行)

第二条 議会広報は、年四回の定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(発行者)

第三条 議会広報の発行者は、議長とする。

(配布)

第四条 議会広報は、住民票に記載された者の属する世帯に対して配布する。

(議会広報を発行しない場合)

第五条 天災、その他避けることのできない事故、又は特別の事情があるときは、議会広報発行の手続きを中止することができる。

(規則への委任)

第六条 この条例に規定するもののほか、議会広報の発行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和六十二年一月一日から施行する。

内灘町議会広報発行に関する条例

昭和61年12月22日 条例第24号

(昭和61年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和61年12月22日 条例第24号