○内灘町処務規程
昭和三十八年六月一日
訓令第一号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 削除
第三章 削除
第四章 削除
第五章 服務(第四十二条―第五十五条)
第六章 当直(第五十六条―第六十五条)
第七章 非常心得(第六十六条―第七十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、内灘町役場における組織、事務処理、服務その他執務要領について必要な事項を定めるものとする。
(執務の心構え)
第二条 職員は、法令、条例、規則及び規程等を遵守し、職務遂行に当っては言語、動作及び服務を正しくし、応接はつとめて懇切丁寧を旨としなければならない。
(事務処理の要領)
第三条 すべて事務は、町長の統轄の下に職員相互の連絡協調により、適正かつ迅速に処理しなければならない。
第二章 削除
第四条及び第五条 削除
第三章 削除
第六条から第十一条まで 削除
第四章 削除
第十二条から第四十一条まで 削除
第五章 服務
(勤務時間等)
第四十二条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号。以下「勤務時間等条例」という。)第三条から第六条の規定による勤務時間、休憩時間の割り振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
一 勤務時間 月曜日から金曜日まで 午前八時三十分から午後五時十五分まで
二 休憩時間 午後零時から午後一時まで
2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等は、別に定める。
(出勤表)
第四十三条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤表に押印又は職員の勤務状況に係る管理を行うシステム若しくはタイムレコーダーにより押印に相当する記録をしなければならない。
2 前項の出勤表は、総務課長が整理、保管する。
(遅刻、早退及び欠勤)
第四十四条 職員は、病気その他の事由により遅刻、早退又は欠勤しようとするときは、事前に町長の承認を受けなければならない。ただし、病気欠勤が勤務時間等条例第三条、第四条及び第五条に規定する週休日並びに勤務時間等条例第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間等条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)を除き、七日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(身分証明書)
第四十五条 新たに職員となった者に、身分証明書(別記様式第二十五号)を交付する。
2 職員は、前項の規定による身分証明書を常に所持しなければならない。
第四十六条 削除
(身上変更等届)
第四十七条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴又は資格等に変更があった場合及び海外旅行又は一週間を超える国内旅行をしようとする場合には、願届書(別記様式第二十四号)に所定の事項を記載して町長に届け出なければならない。ただし、学歴又は資格の変更には学校長(大学の学長を含む。)の証明書又は資格附与権者の資格取得証明書を添えなければならない。
(職務専念の義務免除及び営利企業等への従事)
第四十八条 職員は、次の各号の一に該当するときは、文書によりあらかじめ町長の承認又は許可を受けなければならない。
一 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年内灘町条例第二十七号)第二条の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとするとき。
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするとき。
(勤務時間中の外出)
第四十九条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは上司の承認を受け、かつ、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(退庁時等の文書等の保管)
第五十条 職員は、退庁しようとするときは、文書及び物品を所定の場所に整理しておかなければならない。
2 出張、休暇その他不在の場合は、自己の取り扱う文書及び物品を誰にでもわかるようにしておかなければならない。
3 当直員の保管を必要とする文書及び物品は、退庁の際確実に当直員に引き継がなければならない。
(出張中の事故)
第五十一条 職員は、出張中次の各号の一に該当するにいたった場合においては、その事由を示して適宜の方法により直ちに上司の承認又は指揮を受けなければならない。
一 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
二 病気その他の事故により執務することができないとき。
三 災害等のため出張を継続することができないとき。
(出張の復命)
第五十二条 出張を終えた職員は、帰庁後直ちに口頭で復命するとともに帰庁の日から五日以内に復命書(別記様式第二十七号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務に関する出張については、復命書を要しないものとする。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第五十三条 職員が、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭しようとするときは町長の許可を受け、職務に関し出頭したときは、帰庁後すみやかにその状況を報告しなければならない。
(着任の期限)
第五十四条 転勤を命ぜられた職員又は新たに職員となった者は、発令の日から五日以内に着任しなければならない。
2 病気その他特別の理由により前項の規定による期限内に着任することができない場合は、その事由を示して、町長の許可を受けなければならない。
(事務の引継ぎ)
第五十五条 休職、退職及び転任等の異動があった場合は、前任者はすみやかに文書又は口頭で後任者にその事務を引き継ぎ、その旨を課長に届け出なければならない。
第六章 当直
(当直)
第五十六条 当直は、宿直及び日直とする。
2 当直員は、責任をもって庁舎の管理、文書の収受、発送及び非常事態に対する応急措置等の任務にあたらなければならない。
(当直員の決定)
第五十七条 当直員は、総務課長が定め、毎月始め七日前までに職員に通知する。
2 当直の勤務を命ぜられた職員は、事務の都合又は病気その他やむを得ない事由によりその勤務に服することができないときは、代直者を総務課長に申し出て、承認を受けなければならない。
(当直時間)
第五十八条 当直すべき時間は、次のとおりとする。
一 宿直 午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで。
二 日直 午前八時三十分から午後五時十五分まで。
(任務)
第五十九条 当直員は、おおむね次の事務を処理する。
一 電話の対応及び取次ぎに関すること。
二 文書、小包、小荷物及び物品の受領、保管又は発送に関すること。
三 庁舎及び構内の火気その他一切の取締りに関すること。
四 戸籍に関する届出書類の受領に関すること。
五 死亡届及び死産届に係る火葬許可等に関すること。
六 国旗及び町旗の掲揚及び降納に関すること。
七 庁舎又はその附近における火災その他の非常事態(以下「非常事態」という。)に対する応急処置に関すること。
八 その他臨機の処置に関すること。
2 当直員は、当直中処理した事項を当直日誌(別記様式第二十八号)に記載しなければならない。ただし、処理した事項が特に軽易な事項であると認めるときは、この限りでない。
(文書等の取扱い)
第六十条 当直員は、文書、ゆうパック、小荷物及び物品を受領したときは、開封をしないで次に定めるところにより処理しなければならない。
一 普通文書は、各主務課に配付する。
二 小荷物及び物品は、厳重に保管し、総務課長又は次番の当直員に引き継がなければならない。
三 電報及び速達のうち、特に緊急重要と認められるものについては、直ちに宛名の者又は主務課長に送達させること。
2 当直員は、郵便料金の未払い又は不足の文書が到達したときは、公務に関するものと認められるものに限り収受し、総務課長又は次番の当直員に引き継がなければならない。
第六十一条 削除
(庁舎内秩序の維持)
第六十二条 当直員は、職員その他の者の登退庁及び庁舎内への出入りを取り締まるとともに、庁舎内秩序の保持を図らなければならない。
(重要案件の処理)
第六十三条 重要又は特殊な事案であって当直員で処理し難いと認めるときは、直ちに上司の指揮を受け、適宜の措置を講じなければならない。
(非常事態の処理)
第六十四条 当直員は、非常事態を発見したとき又は恐れのあるときは、直ちに上司に急報するとともにその防御警戒に当らなければならない。
(当直員の事務の引継ぎ)
第六十五条 当直員は、次の簿冊及び物品を総務課長又は前番の当直員から引き継ぎ、総務課長又は次番の当直員に引き継がなければならない。
一 庁舎及び公用車の鍵
二 当直日誌
三 職員録
四 当直中に受領又は保管した文書及び物品
2 当直員は、当直すべき時間が経過しても、引継ぎが完了するまでは当直を継続しなければならない。
第七章 非常心得
(火気取締責任者)
第六十六条 総務課長は、各課ごとに火気取締責任者を定めなければならない。
2 火気取締責任者は、常に火気の取締りを厳重にし、退庁する場合には使用火器の点検をしなければならない。
(非常持出しの表示)
第六十七条 各課長は、重要な書類及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他の処置方法についてあらかじめ定めておかなければならない。
(勤務時間中の非常事態)
第六十八条 職員は、勤務時間中に非常事態が生じたときは上司の指揮を受け、その防禦警戒に当らなければならない。
(勤務時間外の非常事態)
第六十九条 職員は、勤務時間外又は休日等に、非常事態が生じたことを知ったときは、すみやかに登庁し、上司の指揮を受けてその防禦警戒に当らなければならない。ただし、庁舎が危機にひんする等緊急の処置を必要とするときは、上司の指揮を待つことなくすみやかにその防禦警戒及び重要な書類及び物品の搬出若しくは保護に努める等応急の処置をとらなければならない。
2 前項の規定により登庁した者は、非常事態がやんだ後も退庁することなく、上司の命により行動しなければならない。
(非常招集)
第七十条 勤務時間外又は休日等に非常事態が生じ、庁舎の警備あるいは災害対策等のため緊急に職員の登庁を必要とする場合は、職員の非常招集を行い、災害の防止又はその対策に当らせるものとする。
(連絡担任者)
第七十一条 前条の規定による非常招集の伝達を迅速かつ正確に行うため、総務課長は連絡担当者及びその連絡区域をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 連絡担当者は、非常招集の通知を受けた場合には、すみやかに自己の連絡区域内に居住する職員に対して適宜の方法によりその旨を連絡しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 内灘町役場処務規程(昭和二十六年四月一日訓令第五号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。
3 旧訓令により行った事務の処理その他の行為は、この訓令の相当規定により行ったものとみなす。
4 旧訓令により作成した簿冊及び用紙等で現にあるものについては、なお当分の間使用することができる。
5 広報室に関する事項は、本規程内に課とあるを室に読み替えるものとする。
附則(昭和四二年八月一日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年一〇月一日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年四月一日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年四月一〇日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年七月一日訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年七月一日訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年三月二二日訓令第一号)
この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月一日訓令第一号)
この訓令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二三日訓令第二号)
この訓令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五三年一〇月一日訓令第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年一二月一五日訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月一二日規程第一二号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年四月三日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年四月一日訓令第一号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月三〇日訓令第一号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年三月三〇日訓令第一号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年九月二四日訓令第二号)
この訓令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日訓令第一号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年六月二一日訓令第三号)
この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(昭和六三年一二月一六日訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月二五日訓令第一号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年九月二九日訓令第三号)
1 この規程は、平成元年十月一日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において、次の表の上欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程施行の日をもってそれぞれ当該下欄に掲げる部及び課に勤務を命ぜられたものとする。
旧の部課名 | 新たな部及び課名 |
総務部総務課 | 総務部総務課 |
総務部企画調整課 | 総務部企画調整課 |
総務部税務課 | 総務部税務課 |
町民課 | 町民部町民課 |
福祉課 | 町民部福祉課 |
産業経済課 | 産業建設部産業経済課 |
建設課 | 産業建設部建設課 |
附則(平成二年三月二六日訓令第一号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年四月一日訓令第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年四月一日訓令第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二三日訓令第一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年八月一七日訓令第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成七年一月二七日訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月一七日訓令第二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日訓令第一号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日訓令第一号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日訓令第一号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年九月二二日訓令第三号)
この訓令は、平成十年十月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日訓令第一号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年七月一日訓令第二号)
この規程は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年四月一日訓令第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月一日訓令第三号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日訓令第一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(内灘町福祉センター服務規程の一部改正)
2 内灘町福祉センター服務規程(昭和四十八年内灘町訓令第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年三月二八日訓令第四号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月一日訓令第九号)抄
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の内灘町処務規程は、平成十七年七月一日から適用する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日訓令第四号)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一〇月四日訓令第一二号)
この訓令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二四年七月三一日訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(平成二四年一〇月一日訓令第一一号)
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(令和二年四月二四日訓令第五号)
この訓令は、令和二年四月二十四日から施行する。
別記様式第一号から第二十二号まで 削除
別記様式第二十三号 削除


別記様式第二十六号 削除

