○内灘町会計管理者の補助組織及び分掌事務規則
昭和五十七年四月一日
規則第八号
収入役の補助組織設置規則(昭和三十九年内灘町規則第一号)の全部を改正する。
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条第五項の規定に基づき、会計課を置く。
2 会計課の事務を分担処理させるため担当を置く。
第二条 前条第二項に規定する担当の名称及び分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
担当 | 分掌事務 |
審査担当 | 1 歳入及び歳出の決算(企業会計を除く。)に関する事項 2 歳計現金の記録管理に関する事項 3 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関する事項 4 出納員及び現金取扱員の事務に関する事項 5 監査委員の出納検査に関する事項 |
収入担当 | 1 歳計現金の収入に関する事項 2 物品の出納及び保管に関する事項 3 出納員及び物品取扱員の事務に関する事項 4 財産(物品に限る。)の記録管理に関する事項 5 在庫物品の需給計画及び規格統一に関する事項 6 課の庶務に関する事項 |
支出担当 | 1 歳計現金の支出に関する事項 2 資金計画及び一時借入金に関する事項 3 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納並びに保管に関する事項 4 有価証券の出納及び保管に関する事項 5 歳計現金等保管金の運用に関する事項 6 職員の所得税、町民税等の法定控除に関する事項 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年一二月四日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
(内灘町財務規則の一部改正)
2 内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年三月三〇日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の上覧に掲げる部課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の下欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。
出納室 | 会計課 |
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。