○政治倫理の確立のための内灘町長の資産等の公開に関する条例施行規則第十条第七項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成八年六月四日
告示第三十二号
(趣旨)
第一条 政治倫理の確立のための内灘町長の資産等の公開に関する条例(平成七年内灘町条例第十七号、以下「条例」という。)第五条第二項の規定による報告書の閲覧については、政治倫理の確立のための内灘町長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成七年内灘町規則第十一号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(閲覧場所)
第二条 規則第十条第四項の町長が指定する場所は、内灘町総務部総務課とする。
(閲覧時間)
第三条 閲覧時間は、午前八時三〇分から午後五時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第四条 閲覧業務を行わない日は、内灘町の休日を定める条例(平成二年内灘町条例第二十一号)第一条第一項に規定する町の休日とする。
2 前項に定める日のほか、町長が必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧の請求資格)
第五条 条例第五条第二項の内灘町に住所を有する者とは、内灘町住民基本台帳に登録し、かつ二十歳以上の者をいう。
(閲覧手続)
第六条 閲覧者は、総務課において別記様式に必要事項を記入し、閲覧を請求するものとする。
(閲覧方法)
第七条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書等」という。)を係員から受け取り、閲覧することができる。
(複写の禁止)
第八条 閲覧者は、報告書等を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第九条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
一 閲覧場所には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
二 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等、他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
三 その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第十条 町長は、閲覧者が規則及びこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この要綱は、平成八年六月八日から施行する。
