○内灘町庁舎管理規則
平成十一年三月三十一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、公務の円滑適正な執行及び運営を確保するものとする。
(庁舎)
第二条 この規則で「庁舎」とは、内灘町庁舎及びその敷地その他一切の設備をいう。
(職員の協力義務)
第三条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規則及び庁舎秩序の維持に関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(管理の分掌)
第四条 庁舎の管理の事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総轄する。
2 各課(室及び事務局を含む。以下同じ。)の室(特別室、倉庫等を含む。以下同じ。)の管理は、当該各課の長(以下「課長」という。)が管理を行う。
3 前項以外の部分の管理は、総務課長が行う。
(庁舎の目的外使用)
第五条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ特に町長が許可した場合は、この限りでない。
一 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為
二 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
三 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)の展示等の行為
四 仮設工作物の設置その他、庁舎を一時的かつ特別に使用する行為
五 旗、幕、プラカード、宣伝ビラその他これらに類する拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ちこもうとする行為
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(集団立入の制限等)
第七条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認められるときは、庁舎に立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第八条 町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認められるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。
一 この規則に違反する行為をしている者
二 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持込み、又は持込もうとする者
三 庁舎において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者
四 庁舎において、火災防止上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
五 庁舎において金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者
六 庁舎において職務に関係のない文書、図面等を配布し、又はこれらの行為をしようとする者
七 立入りを禁止した区域に立入り、又は立入ろうとする者
八 職員に面会を強要する者
九 庁舎内において喫煙し、又はしようとする者
十 庁舎に用務がなく庁舎敷地内に駐車し、又はしようとする者
十一 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
一 庁舎に持込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
二 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ若しくは持込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持込まれた拡声器若しくは宣伝カー
三 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これに類する施設
四 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる者
(委任)
第十一条 この規則に定めるものを除くほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日規則第七号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成二一年九月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。