○内灘町事務決裁規程

平成六年三月二十四日

訓令第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか町長の権限に属する事務について、必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事務決裁の適正化を図るものとする。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 町長がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。

 専決 副町長、部長、担当部長、課長及び担当課長(町長が指定する者を含む。以下「決裁権者」という。)が、町長の権限に属する事務の処理につき、町長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

 代決 決裁権者に事故があるとき、その者に代わって決裁することをいう。

 事故 病気、出張そのほかの理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(事務決裁の原則)

第三条 事故の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、町長又は決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第四条 この規程に基づいてなされた決裁権者の決裁は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第五条 決裁は、原則として順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条第一項に規定する事項にあっては、その指定先の部長若しくは課長又はその両方に、二以上の部又は課に関連するものにあっては、それぞれの関連のある部長若しくは課長又はその両方に合議しなければならない。

(決裁事務)

第六条 第三条の規定により、決裁権者が決裁すべき事項(以下「決裁事項」という。)は、おおむね各課に共通する事項については、別表第一、課の固有事項については別表第二に定めるところによる。

2 前項の場合において、共通決裁事項の規定と固有決裁事項の規定とが競合するときは、固有決裁事項の規定が優先するものとする。

(決裁の例外措置)

第七条 決裁権者は、次の各号に掲げる事項については、決裁することができない。

 異例又は先例になると認められるもの

 重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの

 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

 法令の解釈上疑義又は有力な異議のあるもの

 政治性を伴うもの

2 決裁権者が欠けたときは、その決裁事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 部長の決裁事項であっても、他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副町長の決裁を受けなければならない。

4 課長の決裁事項であっても、他の課長の合議を要するもので、特に必要が認められる場合は、その決裁事項に係る事務の主務部長の決裁をうけなければならない。

(報告義務)

第八条 決裁権者は、決裁する場合において、自己の決裁事項であっても所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第九条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事項にあっても、当該事項の内容により決裁事項に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第十条 町長に事故があるときは、副町長がその決裁事項を代決する。

2 町長及び副町長に事故があるとき、又は町長に事故があり、かつ、副町長が欠けたときは、次の順序で決裁事項を代決する。

 総務部長

 町民福祉部長

 都市整備部長

 総務部担当部長

 町民福祉部担当部長

 復旧復興推進部長

3 部長及び担当部長に事故があるときは、主務課長がその事務を代決する。

4 前項の規定によって代決すべき主務課長に事故があるときは、当該所属部において、次の順で他の課長がその事務を代決する。

 総務部

 総務課長

 財政課長

 税務課長

 町民福祉部

 住民課長

 子育て支援課長

 保険年金課長

 福祉課長

 保険年金課担当課長兼福祉課担当課長

 都市整備部

 企画振興課長

 都市建設課長

 復旧復興推進部

 復興まちづくり推進課長

 地域再建整備課長

5 課長及び担当課長に事故があるときは、室長、課長補佐、所長、総括主査、主査がその順でその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第十一条 代決事項が次の各号の一に該当するときは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に緊急を要するものは、この限りではない。

 第七条各号に掲げる場合に該当すると認められる事項に関すること。

 新たな計画に関すること。

 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

 職員の任免及び懲戒に関すること。

(後閲)

第十二条 代決したもののうち、当該代決者において必要と認めるものについては、その文章に「後閲」の表示をしなければならない。

2 前項の規定による「後閲」の表示をした文書は、当該事務の主任者がすみやかに後閲者の閲覧を受けなければならない。

(議会事務局長等の補助執行)

第十三条 次に掲げる事項は、議会事務局長、教育部長、消防長に補助執行させる。

 別表第一の「三 財務に関する事項」の表に規定する主務部長の決裁事項

 別表第一の「四 公有財産に関する事項」の表に規定する主務部長の決裁事項

 別表第一の「五 入札、契約に関する事項」の表に規定する主務部長の決裁事項

(監査委員事務局長等の補助執行)

第十四条 次に掲げる事項は、監査委員事務局長、教育委員会事務局の各課長、消防本部消防署長に補助執行させる。

 別表第一の「三 財務に関する事項」の表に規定する主務課長の決裁事項

 別表第一の「四 公有財産に関する事項」の表に規定する主務課長の決裁事項

 別表第一の「五 入札、契約に関する事項」の表に規定する主務課長の決裁事項

この訓令は、平成六年四月一日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし、平成五年度事業の執行に係るものは、なお従前の例による。

(平成七年三月二八日訓令第三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年七月一日訓令第三号)

この訓令は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一五年一〇月一日訓令第一号)

この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一七年六月三〇日訓令第六号)

この規程は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一七年一二月一日訓令第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二七日訓令第四号)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年九月二九日規程第七号)

この規程は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規程第三号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月一日訓令第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年六月二七日訓令第七号)

この訓令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年七月一日訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令第三号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一日訓令第四号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一日訓令第六号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一一月二七日訓令第二号)

この訓令は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年二月二八日訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日訓令第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日訓令第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日訓令第四号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年五月三〇日訓令第四号)

この訓令は、令和六年一月一日から施行する。

(令和六年三月二六日訓令第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年三月二八日訓令第二号)

この訓令は、令和七年三月二十八日から施行する。

(令和七年七月一日訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和七年七月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

別表第1(第6条、第13条、第14条関係)

共通的決裁事項及び専決事項

1 庶務に関する事項

事項

町長

専決する決裁権者

合議先

副町長

部長、担当部長

主務課長

1 議会に対する提出議案に関すること。




総務部長

総務課長

2 専決処分に関すること。(議会の権限に属する事項)




総務部長

総務課長

3 議会委員会資料に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

総務部長

4 付属機関を設置し、又は廃止すること。




総務部長

総務課長

5 付属機関等に対する諮問事項等の決定に関すること。





6 付属機関等の招集及び会議等の開催の決定、事務処理に関すること。





7 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。




総務部長

総務課長

8 訓令、通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

総務部長

総務課長

9 公示、告示、公表に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


10 不服申立て、訴訟、和解、調停に関すること。




総務部長

総務課長

11 請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


12 許可、認可、承認、取消し等行政処分に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


13 申請、照会、報告及び回答に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


14 儀式、表彰式、その他行事に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

総務部長

総務課長

15 町長の式辞、祝辞、弔辞及び挨拶に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


16 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


17 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、町名又は町章の使用許可に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

総務部長

総務課長

18 講演会等の講師の委嘱に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


19 出版物、刊行の決定に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


20 各種調査の実施及び統計に関すること。(統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布)

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


21 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。





22 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。





23 国、県等に対する要望書、意見書等の提出に関すること。




総務部長

総務課長

24 町長に対する審査請求の受理、弁明に関すること。





25 町民からの意見、要望、提案等の処理に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


26 行政情報の公開等の可否の決定に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


27 他の地方公共団体間との規約、協定等の締結及び改廃に関すること。




総務部長

総務課長

28 関係各種団体等の設立及び解散に関すること。




総務部長

総務課長

29 業務上の交通事故等に関すること。




総務部長

総務課長

30 国内及び国際交流に係る事業の企画、立案に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

総務部長

総務課長

31 所管の明確でない事務の所管部の決定に関すること。





32 部内の所管の明確でない事務の所管課の決定に関すること。





33 主要事務・事業の進行管理に関すること。





34 課内の業務計画の決定に関すること。





35 部課内会議の開催に関すること。



(部内会議)

(課内会議)


36 公印の管理に関すること。





37 事務引継ぎに関すること。


部長

課長

課員


38 所管業務の資料の作成に関すること。





39 作業命令及び日誌等の確認に関すること。





40 所管の公用車の管理、運行計画に関すること。





41 広報の原稿内容の決定に関すること。



重要なもの

定例的・軽易なもの


42 所管施設の防火管理に関すること。





2 組織、人事に関する事項

事項

町長

専決する決裁権者

合議先

副町長

部長、担当部長

主務課長

1 組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。




総務部長

総務課長

2 行政委員会等特別職員の任免に関すること。




総務部長

総務課長

3 附属機関又は各種委員会の委員等の任免に関すること。




総務部長

総務課長

4 内部組織の委員等の任免に関すること。




総務部長

総務課長

5 職員の任免、分限、懲戒及び表彰等に関すること。




総務部長

人事担当課長

6 任用替及び職種変更選考の実施に関すること。




総務部長

人事担当課長

7 任用替及び職種変更を決定後、給料の調整に関すること。




人事担当課長

8 職員の異動を決定及び発令に関すること。




総務部長

人事担当課長

9 昇給、昇任及び昇格の決定及び発令に関すること。




総務部長

人事担当課長

10 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員で、月額で報酬又は給与を受けるものの任免等に関すること。




総務部長

人事担当課長

11 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員で、日額又は時間額で報酬又は給与を受けるものの任免等に関すること。

3ヵ月を超えるもの

3ヵ月以下



総務部長

人事担当課長

12 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。




総務部長

人事担当課長

13 営利企業等の従事、許可等の重要な服務上の許可に関すること。




総務部長

人事担当課長

14 国又は県の機関の委員の推薦に関すること。




総務部長

総務課長

15 職員以外の者の表彰及び報償等並びに国又は県等の表彰及び報償に係る推薦、又は感謝状等の贈呈に関すること。




総務部長

総務課長

16 出張命令(依頼)及び復命

(1) 管内出張命令・復命

特別職

部長

課長

課長補佐以下


(2) 県内出張命令・復命

特別職

部長

課長

課長補佐以下


(3) 県外出張命令・復命

特別職

部長

課長

課長補佐以下


人事担当課長

(4) 海外出張命令・復命




総務部長

人事担当課長

(5) 長期出張・研修等(7日以上)・復命




総務部長

人事担当課長

17 研修の復命に関すること。

旅行命令決裁権者

総務課長

人事担当課長

18 所属職員の配置及び事務分担の決定に関すること。





19 時間外勤務及び休日出勤の命令に関すること。




人事担当課長

20 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(1) 厚生に係るもの


部長

課長

課長補佐以下

総務部長

人事担当課長

(2) 厚生以外のもの

重要なもの

部長に係る定例的・軽易なもの

定例的・軽易なもの


総務部長

人事担当課長

21 職員の休暇に関すること。

(1) 年次休暇

特別職

部長

課長

課長補佐以下

人事担当課長

(2) 病気休暇

特別職

部課長

課長補佐以下



総務部長

人事担当課長

(3) 特別休暇




総務部長

人事担当課長

3 財務に関する事項

(1) 予算の編成及び執行に関する事項

事項

町長

専決する決裁権者

合議先

副町長

部長、担当部長

主務課長

1 予算編成に関する要求書及び説明書の作成に関すること。




総務部長

財政課長

2 予算の流用要求すること。





3 予備費の充当申請すること。





4 債務負担行為に関すること。




総務部長

財政課長

5 継続費に関すること。




総務部長

財政課長

6 繰越明許費に関すること。




総務部長

財政課長

7 事故繰越に関すること。




総務部長

財政課長

8 予算執行状況の作成提出に関すること。




総務部長

財政課長

9 基金の設置処分に関すること。




総務部長

財政課長

10 弾力条項の適用に関すること。




総務部長

財政課長

(2) 収入及び支出に関すること。

事項

町長

専決する決裁権者

合議先

副町長

部長、担当部長

主務課長

1 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。





2 収入の納期及び納期間の延長の決定並びに分割納付に関すること。





3 収入の減免に関すること。

基準の定めがない


基準の定めがある



4 収入の徴収猶予に関すること。


基準の定めがない

基準の定めがある



5 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。




総務部長

財政課長

6 国、県支出金に関すること。

歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付申請し、その決定額の報告に関すること。





歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書実績、報告書及び精算書の提出に関すること。





歳入予算に定めがない国又は県の補助金等交付申請等に関すること。




総務部長

財政課長

7 金銭の寄附(負担付寄附を除く。)受納に関すること。




総務部長

財政課長

8 収支の更正及び振替に関すること。




総務部長

財政課長

9 不納欠損処分に関すること。




総務部長

財政課長

10 戻入命令をすること。




財政課長

11 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。




財政課長

12 関係各種団体等に費用の一部を負担させること及びその額を決定させること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

総務部長

財政課長

13 関係各種団体等に補助金を交付決定すること及び実績報告を審査し、額を確定すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

総務部長

財政課長

14 損害賠償の決定に関すること。




総務部長

財政課長

15 投資及び出資に関すること。




総務部長

財政課長

(3) 収入の調定伺に関すること。

執行区分

調定伺

町長

専決する決裁権者

合議先

備考

副町長

部長、担当部長

主務課長

町税


1,000万円~

~1,000万円

~500万円

~300万円

総務部長

500万円~

財政課長

300万円~

地方譲与税





財政課長


利子割交付金





財政課長


配当割交付金





財政課長


株式等譲渡所得割交付金





財政課長


法人事業税交付金





財政課長


地方消費税交付金





財政課長


環境性能割交付金





財政課長


地方特例交付金





財政課長


地方交付税





財政課長


交通安全対策特別交付金





財政課長


分担金及び負担金


500万円~

~500万円

~300万円

~100万円

総務部長

300万円~

財政課長

100万円~

使用料及び手数料


500万円~

~500万円

~300万円

~100万円

総務部長

300万円~

財政課長

100万円~

国庫支出金


1,000万円~

~1,000万円

~500万円

~100万円

総務部長

500万円~

財政課長

100万円~

県支出金


1,000万円~

~1,000万円

~500万円

~100万円

総務部長

500万円~

財政課長

100万円~

財産収入


500万円~

~500万円

~300万円


総務部長

300万円~

財政課長

100万円~

寄附金





総務部長

財政課長


繰入金


1,000万円~

~1,000万円

~500万円

~300万円

総務部長

500万円~

財政課長

300万円~

繰越金





財政課長


諸収入


500万円~

~500万円

~300万円

~100万円

総務部長

300万円~

財政課長

100万円~

町債





財政課長


※数字の後の~記号は、数字を超えるもの。数字の前の~記号は、数字以内のもの。

※主務部長決裁までのものは、総務部長合議は不要とする。

※主務課長決裁までのものは、財政課長合議は不要とする。

(4) 支出負担行為伺及び支出命令に関すること。(予算科目別)

執行区分

支出負担行為

支出命令

伺区分

決裁

専決区分

合議

決裁

専決区分

合議

付記

支出負担行為伺に代えて支出命令書によるもの

支出負担行為伺によるもの

町長

副町長

部長、担当部長

主務課長

総務部長

財政課長

町長

副町長

部長、担当部長

主務課長

総務部長

財政課長

1 報酬











2 給料












3 職員手当等












4 共済費












5 災害補償費











6 恩給及び退職金











7 報償費

慶弔報償費











講師等謝礼








50~

~50

~20

5~

その他


100~

~100

~50

~20

5~


100~

~100

~30

5~

8 旅費

特別旅費










5~

普通旅費










5~

9 交際費








10~

~10

~5


10 需用費

燃料費・光熱水費











賄材料費・法規追録代・新聞・官報・定期刊行物及び単価契約に係る物品購入・緊急を要する10万円以下の修繕








50~

~50

~20

5~

食糧費


30~

~30

~20

~10

5~


50~

~50

~20

5~

その他


100~

~100

~50

~20

5~


100~

~100

~30

5~

11 役務費

電話料・郵便料金・各種保険料・広告料(5万円以下)及び単価契約に係るもの








50~

~50

~20

5~

その他


100~

~100

~50

~20

5~


100~

~100

~30

5~

12 委託料

不特定業者で単価契約に係るもの








50~

~50

~20

5~

その他


100~

~100

~50

~20

5~


100~

~100

~30

5~

13 使用料及び賃借料

受信料・タクシー代及び単価契約に係るもの








50~

~50

~30

5~

その他


100~

~100

~50

~20

5~


100~

~100

~30

5~

14 工事請負費



100~

~100

~50

~30

30~


1,000~

~1,000

~300

50~

15 原材料費



100~

~100

~50

~20

5~


100~

~100

~30

5~

16 公有財産購入費



100~

~100

~50

~20

5~


500~

~500

~100

5~

17 備品購入費



100~

~100

~50

~20

5~


100~

~100

~30

5~

18 負担金補助及び交付金

退職手当負担金











その他







100~

~100

~50

~20

5~

19 扶助費









100~

~100

~30

5~

20 貸付金









100~

~100

~30

5~

21 補償、補填及び賠償金

賠償金








その他


100~

~100

~50

~20

5~


100~

~100

~30

5~

22 償還金利子及び割引料

一時借入金









その他










23 投資及び出資金









100~

~100

~20

5~

24 積立金









100~

~100

~20

5~

25 寄附金









100~

~100

~20

5~

26 公課費












27 繰出金











※数字の後の~記号は、数字を超えるもの。数字の前の~記号は、数字以内のもの。

※主務部長決裁までのものは、総務部長合議は不要とする。

※役務費内の手数料・保険料の特殊なものは、別に定める。

4 公有財産に関する事項

事項

町長

専決する決裁権者

合議先

副町長

部長、担当部長

主務課長

1 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。




総務部長

総務課長

2 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。




総務部長

総務課長

3 不動産の交換譲与又は減額譲渡並びに無償貸付又は減額貸付に関すること。ただし、議会の議決を要する場合は除く。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

総務部長

総務課長

4 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

新たに賃貸借する場合

更新する場合「100万円~」

更新する場合~「100万円」


総務部長

総務課長

5 行政財産の目的外使用許可に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

総務部長

総務課長(重要なもの)

6 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。




総務部長

総務課長

7 公有財産の所管換え及び分類換えに関すること。




総務部長

総務課長

8 不動産及び物品の寄附受納に関すること。(負担付寄附を除く。)




総務部長

総務課長

9 町有地の境界確認に関すること。




総務部長

総務課長

10 公有財産の登記に関すること。




総務部長

総務課長

11 用地買収に伴う不動産鑑定を依頼に関すること。





12 購入用地の調査及び評価に関すること。





13 物品の所管換え及び処分に関すること。




総務課長

5 入札、契約に関すること。

事項

町長

専決する決裁権者

合議先

副町長

部長、担当部長

主務課長

1 入札指名業者の決定に関すること。





2 入札予定価格の決定に関すること。





3 現場説明及び入札の執行に関すること。





4 入札執行し、落札者との契約締結に関すること。




主務部長

主務課長

5 入札保証金に関すること。





6 業者の指名停止及び指名取消を決定すること。





7 随意契約予定価格を決定すること。





8 随意契約の決定に関すること。

本表「3 財務に関する事項」の表(4)表による


9 契約保証金に関すること。





10 契約金額の変更に関すること。(変更により設計金額が増額となる場合は変更後の額、減額となる場合は変更前の額による。)

本表「3 財務に関する事項」の表(4)表による


11 契約の履行期限の変更に関すること。

本表「3 財務に関する事項」の表(4)表による


12 設計書、仕様書の審査に関すること。





13 工事等施工諸届の承認に関すること。





14 工事監督員の選任依頼に関すること。(300万円以上の工事)

町長が別に定める。

15 監督員の選任に関すること。

300万円未満





300万円以上

町長が別に定める。

16 工事検査成績評定書の承認に関すること。

本表「3 財務に関する事項」の表(4)表による


17 工事検査調書の承認に関すること。(委託業務含む。)

本表「3 財務に関する事項」の表(4)表による


18 物品検収調書の承認に関すること。

本表「3 財務に関する事項」の表(4)表による


別表第2(第6条関係)

各課固有事務決裁区分

課名 総務課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 部長会及び部課長会議に係る事務処理に関すること。






2 議会の招集日の決定に関すること。






3 議会の提出議案送付に関すること。






4 議会に出席する職員の報告に関すること。






5 告示掲示板の管理に関すること。






6 例規集及び法規等の貸与に関すること。






7 自衛官募集事務の処理に関すること。






8 議決報告書の受理及び通知並びに議決された条例の報告に関すること。






9 議会の議案提出を各課等に通知すること。





全課長

10 条例、規則、規程等の原案の審査に関すること。






11 例規集の編纂及び追録、加除に関すること。






12 国際友好都市に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



13 姉妹都市及び友好都市に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



14 町長及び副町長の秘書的事務の処理に関すること。






15 議会が同意した特別職の職員の発令に関すること。






16 職員新規採用計画及び採用基準の決定に関すること。






17 職員採用試験の事務に関すること。






18 職員採用試験受験者の合否の決定に関すること。






19 職員採用候補者の採用及び初任給の決定に関すること。






20 新規採用職員の配属の決定に関すること。






21 扶養手当、通勤手当、諸手当等の認定に関すること。






22 期末勤勉手当の支給に係る勤務実績の認定に関すること。






23 給与の減額に関すること。






24 宿日直員の勤務割当及び勤務状況報告に関すること。





全課長

25 退職発令の決定に関すること。






26 職場研修及び自主研修の促進及び助成に関すること。






27 職員の健康管理の年間計画に関すること。






28 健康診断の実施に関すること。






29 労働安全、衛生事務に関すること。






30 公務災害補償の事務処理に関すること。






31 職員共済組合等事務処理に関すること。






32 町政功労者表彰に係る事務処理に関すること。






33 身分証明書、職員記章及び名札の交付に関すること。






34 職員の身上等に関する諸届の受理に関すること。






35 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の各種届出に関すること。






36 職員の被服貸与に関すること。






37 特別職報酬等審議会の庶務に関すること。






38 指名審査委員会開催に関すること。






39 情報公開に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



40 個人情報保護に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



41 文書管理に関すること。






42 官報、県公報、法規及び図書の保管に関すること。






43 行政資料の収集、管理等に関すること。






44 安全運転管理者の選任に関すること。






45 漂流物の拾得に関すること。






46 防災計画の策定に関すること。






47 災害対策本部又は水防本部の設置に関すること。






48 防災訓練、水防訓練その他の訓練の実施に関すること。






49 公聴・広報活動の計画作成に関すること。






50 広報うちなだの編集、発行に関すること。






51 公聴による意見、要望、苦情等の処理を関係課へ依頼し、その進行管理に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの


主務課長

52 町ホームページの管理に関すること。






53 CATV番組に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



54 地縁団体に関すること。






55 区長町会長会の事務処理に関すること。






56 郡市会負担金等事務処理に関すること。






57 地域情報化の調査、企画及び調整に関すること。






58 地域情報化の推進に関すること。






59 行政情報システムの調査、企画及び調整に関すること。






60 行政情報システムの開発及び運用に関すること。






61 情報の保護及び管理に関すること。






62 OA化の推進に関すること。






63 電算関係に関すること。






64 行政境界の立会いに関すること。






65 行政境界変更の協議に関すること。






66 庁内展示販売の許可に関すること。






67 庁舎内の会議室の使用の許可に関すること。






68 庁舎内及び庁舎敷地内の掲示物の許可に関すること。






69 庁舎内管理者及び火元責任者の指定に関すること。






70 普通財産の建物又は工作物の取壊しの決定に関すること。






71 交通安全に関する被表彰者の推薦に関すること。






72 防犯運動と交通安全運動実施に関すること。






73 自転車置場及びその周辺の自転車整理に関すること。






74 交通安全教育の事務処理に関すること。






75 防犯・交通安全関係の会議の開催に関すること。






※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 財政課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 財政計画決定に関すること。






2 予算編成方針の決定に関すること。






3 予算編成方針の運用の通知に関すること。





主務課長

4 予算の査定に関すること。

重要なもの


定例的・軽易なもの




5 歳入科目(節)及び歳出科目(節)の新設に関すること。






6 予算の執行方針及び執行計画決定に関すること。






7 予算の流用の決定に関すること。


目間流用(給料、職員手当等及び共済費は項間)

目内流用



会計管理者

所管課長

8 予備費充当の決定に関すること。


科目設定



会計管理者

主務課長

9 起債の申請・借入に関すること。




関係部課長


10 地方交付税算定に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの

関係部課長


11 継続費の逓次繰越の決定に関すること。





会計管理者

主務課長

12 繰越明許費の繰越し決定に関すること。





会計管理者

主務課長

13 事故繰越しの決定に関すること。





会計管理者

主務課長

14 公債台帳の管理に関すること。






15 一時借入金の借入及び償還に関すること。






16 財政事情の公表及び財政報告書の作成に関すること。






17 財政状況等調査及び報告に関すること。






18 財政及び財務統計資料の作成に関すること。






19 決算に関する統計資料の作成に関すること。






20 決算及びその関係書類の監査委員送付に関すること。






21 行財政改革に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



22 事務改善に関すること。






23 行政・事務事業の評価に関すること。






※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 税務課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 賦課資料の整備及び賦課物件の異動処理に関すること。






2 納税管理人に係る事務処理に関すること。






3 税務に関する諸申告書の発送と受理に関すること。






4 税に関する審査請求の処理に関すること。






5 税の課税標準額の決定・更正・修正及び変更に関すること。






6 特別徴収義務者の指定に関すること。






7 町民税無申告調査の実施に関すること。






8 町民税課税状況調べの実施に関すること。






9 固定資産の評価額決定に関すること。






10 固定資産の評価替の実施決定に関すること。






11 固定資産総評価見込額の算定に関すること。






12 課税物件の実地調査に関すること。






13 固定資産等所在市町村交付金に係る事務処理に関すること。






14 軽自動車標識の交付に関すること。






15 滞納処分の執行に関すること。






16 公売の執行に関すること。






17 滞納経過整理表の作成に関すること。






18 徴収嘱託及び徴収受託に関すること。






19 町税に係る過誤納金の充当又は還付に関すること。






20 滞納処分の執行停止に関すること。






21 納税義務継承の通知に関すること。






22 県民税等の払込通知の事務処理に関すること。




財政課長


※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 住民課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 石川県生活物資調査モニター候補者の推薦に関すること。






2 石川県県政調査モニター候補者の推薦に関すること。






3 地方消費者行政に関する調査に関すること。






4 消費生活に関すること






5 人権・行政相談員の推せんに関すること。






6 住民基本台帳に係る各種届の受理に関すること。






7 職権による記載、更正及び削除に関すること。






8 住民の居住の確認調査に関すること。






9 人口動態調査に関すること。






10 住民基本台帳に係る期間経過通知及び戸籍に係る失期通知に関すること。






11 戸籍に係る各種届の受理に関すること。






12 在留関連事務に係る事務処理に関すること。






13 印鑑登録に係る届出を受理し、原票作成に関すること。






14 埋・火葬の許可に関すること。






15 犯罪人名簿の作成に関すること。






16 保護司会に係る事務処理に関すること。






17 行旅死亡人等に係る事務処理に関すること。






18 生活保護に係る事務処理に関すること。






19 援護事務に係る事務処理に関すること。






20 環境施策の企画及び総合調整に関すること。

重要なもの


定例的・軽易なもの




21 環境基本計画の推進に関すること。

重要なもの


定例的・軽易なもの




22 再生可能エネルギーに関すること。

重要なもの


定例的・軽易なもの




23 河北郡市広域事務組合に関すること。

重要なもの


定例的・軽易なもの


総務部長


24 公害対策等環境保全に関すること。

重要なもの


定例的・軽易なもの




25 地下水保全及び地盤沈下対策に関すること。

重要なもの


定例的・軽易なもの




26 自然環境の保全に関すること。

重要なもの


定例的・軽易なもの




27 清掃及びその他環境衛生に関すること。






28 廃棄物の収集、処理、減量化及び資源の再利用に関すること。






29 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。






30 内灘砂丘放水路温泉に関すること。






※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 子育て支援課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 乳幼児の医療費助成に係る事務処理に関すること。






2 ひとり親家庭等の奨学金、就学援助金に係る事務処理に関すること。






3 児童手当の認定消滅等の事務処理に関すること。






4 各児童館の事業実施に関すること。






5 学童クラブの運営に係る事務処理に関すること。






6 学童クラブの入所決定に関すること。






7 特定教育・保育施設等の入退所の決定に関すること。






8 特定教育・保育施設等の利用者負担に関すること。






9 保育所の行事の決定に関すること。






10 私立幼稚園に関すること。






11 子育て支援センターに関すること。



定例的・軽易なもの



12 こども家庭センターに関すること。



定例的・軽易なもの



※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 保険年金課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 国民健康保険の事業計画及び運営方針の決定に関すること。






2 診療報酬請求の審議、過誤の調整に関すること。






3 保健施設活動の企画、実施に関すること。






4 第三者行為に対する賠償の求償に関すること。






5 高額療養費の支給決定に関すること。






6 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。






7 国民健康保険の給付に関すること。






8 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の課税状況等の調査報告に関すること。






9 国民健康保険税納税通知書及び後期高齢者医療保険料納付書の発行に関すること。






10 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収金の収納手続きに関すること。






11 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。






12 国民年金被保険者の資格等に関する届出の審査、進達に関すること。






13 受給権者からの裁定請求の審査、進達に関すること。






14 在宅当番医運営委託に係る事務処理に関すること。




消防署長


15 伝染病予防業務委託に係る事務処理に関すること。






16 母子保健事業の企画立案、実施に関すること。






17 保健事業を企画立案し実施に関すること。






18 医療費適正化に係る事務処理に関すること。






※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 福祉課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 老人福祉に係る事業の企画立案、実行に関すること。(シニアクラブ・敬老事業)






2 養護老人ホームの入退所に係る事務処理に関すること。






3 福祉事業に係る年間事業計画の策定に関すること。






4 社会福祉統計に係る資料の作成に関すること。






5 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳受給資格関係諸手続きの事務処理に関すること。






6 心身障害者が受ける各種給付費に係る事務処理に関すること。






7 医療助成金(心身障害者)支給に関すること。






8 介護保険事業計画策定に関すること。






9 介護保険被保険者の資格管理、保険給付に関すること。






10 要介護認定に関すること。






11 保険料の賦課徴収に関すること。






12 社会福祉法人内灘町福祉会に関すること。






13 高齢者福祉計画に係る企画、立案に関すること。




総務部長


14 地域包括支援センター運営に関すること。






15 関係機関との事業調整に関すること。






16 地域支援事業の調査、研究に関すること。






17 新予防給付の調査、研究に関すること。






18 民生・児童委員及び主任児童委員に係る専務処理に関すること。






19 民生・児童委員及び主任児童委員の推せんに関すること。






20 展望温泉ほのぼの湯の管理に係る事務処理に関すること。






※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 企画振興課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 町基本計画の決定に関すること。




総務課長


2 主要な事業の計画を調整すること。




総務課長


3 基本的施策に基づく主要事務事業の指定に関すること。




総務課長


4 主要な事務事業の進行状況把握、調整に関すること。





総務課長

5 広域市町村行政に関すること。






6 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)に基づく、届出事務の処理に関すること。




都市建設課長


7 企業立地に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



8 各種統計調査に関すること。






9 統計資料の収集、整備及び保全に関すること。






10 統計調査調査員の推薦に関すること。




総務課長


11 交通政策に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



12 畜産事業実施計画の決定に関すること。






13 牛の預託に係る事務処理に関すること。






14 牛の健康検査に係る事務処理に関すること。






15 農業振興対策に関すること。




都市建設課長


16 水田営農活性化対策に係る事務処理に関すること。






17 農作物被害に関すること。




総務課長

消防長


18 構造政策推進事業に関すること。






19 地域森林計画に関すること。






20 鳥獣保護事業計画に関すること。






21 農用地利用集積計画意見聴取に関すること。






22 地籍調査に係る事業計画承認申請に関すること。






23 地籍調査に係る実施計画及び作業規程の届出に関すること。






24 地籍調査に係る認証請求に関すること。




税務課長


25 地籍調査事業実施区域内の土地所有者等への通知に関すること。






26 内灘町未組織労働者信用保証料補給の決定に関すること。






27 融資に係る預託契約に関すること。






28 出捐金に関すること。




財政課長


29 観光振興策の調査及び企画に関すること。






30 観光施設の整備及び維持管理に関すること。






31 商工関係団体に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



32 中小企業の金融に関すること。






33 特産品及び工芸品の振興に関すること。






34 シルバー人材センターに関すること。






35 勤労者会館に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



36 産業会館に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



37 夏まつりの実施に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



38 世界の凧の祭典の実施に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 都市建設課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 町営住宅の公募の実施、入居者の決定に関すること。






2 居住者の明渡しの請求に関すること。






3 町営住宅の模様替え等の許可に関すること。






4 県営住宅の申込用紙の配布に関すること。






5 屋外広告物の不法取締りに関すること。






6 マリーナに関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



7 公共用地に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



8 道路区域の決定及び変更に関すること。






9 道路の供用開始又は廃止に関すること。






10 町道の管理区域の調査測量に関すること。






11 道路占用料及び道路の復旧費の決定に関すること。

100万円~

~100万円

~50万円

~30万円



12 道路・橋りょう・安全施設及び準用河川の補修に関すること。






13 道路敷地の取得に伴う交換契約に関すること。






14 他の者が管理する公共施設に関する工事依頼に関すること。






15 建築協定、まちづくり協定等に係る事務処理に関すること。






16 優良住宅及び優良宅地等の認定に関すること。






17 道路位置指定の同意に関すること。






18 一般道路(狭あい道路・生活道路を含む。)の新設、拡幅計画の立案に関すること。






19 道路等の住民説明会の開催に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



20 関係機関との連絡調整に関すること。






21 設計図書の確認及び承認に関すること。






22 工事内容の軽微な変更に関すること。






23 都市計画(生産緑地等を含む。)案を立案し、策定に関すること。






24 開発行為に基づく同意又は協議に関すること。




関係部課長


25 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築及び都市計画事業地内の建築等に関すること。






26 霊園の長期計画立案に関すること。




企画振興課長


27 霊園の使用許可・施工許可に係る事務処理に関すること。






※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 復興まちづくり推進課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 災害復興計画の策定及び推進に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



2 令和六年能登半島地震の被災地区における地籍調査に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



3 令和六年能登半島地震の被災者に対する生活支援に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

課名 地域再建整備課

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

町長

副町長

部長、担当部長

課長、担当課長

1 令和六年能登半島地震の被災地区における液状化対策に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



2 災害公営住宅の整備及び運営に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



3 令和六年能登半島地震に係る道路の復旧・復興に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



4 令和六年能登半島地震からの復旧・復興に係る都市計画に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



5 令和六年能登半島地震に係る公園緑地の復旧・復興に関すること。

特に重要なもの


重要なもの

定例的・軽易なもの



※ 項目ごとに、最終決裁権者欄に○印を付ける。

※ 指定合議先欄には、項目ごとに合議が必要部課名を記載する。

※ 通知先欄には、項目ごとに通知する必要がある部課名を記載する。

内灘町事務決裁規程

平成6年3月24日 訓令第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成6年3月24日 訓令第1号
平成7年3月28日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成11年7月1日 訓令第3号
平成14年12月18日 訓令第2号
平成15年10月1日 訓令第1号
平成17年6月30日 訓令第6号
平成17年12月1日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年9月27日 訓令第4号
平成20年9月29日 規程第7号
平成21年3月31日 規程第3号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成22年6月1日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年6月27日 訓令第7号
平成25年7月1日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和元年11月27日 訓令第2号
令和2年2月28日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和5年5月30日 訓令第4号
令和6年3月26日 訓令第2号
令和7年3月28日 訓令第2号
令和7年7月1日 訓令第5号