○内灘町規則等で定める様式における敬称、文体及び書式規格の取扱いの特例に関する規則
平成六年一月一日
規則第一号
一 発信する文書の敬称は、様を用いる。
二 収受する文書の敬称は、省略する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年四月二四日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
○内灘町規則等で定める様式における敬称、文体及び書式規格の取扱いの特例に関する規則
平成六年一月一日
規則第一号
一 発信する文書の敬称は、様を用いる。
二 収受する文書の敬称は、省略する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年四月二四日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
平成6年1月1日 規則第1号
(平成21年5月1日施行)
◆ | 平成6年1月1日 | 規則第1号 |
◇ | 平成21年4月24日 | 規則第21号 |