○内灘町規則等で定める様式における敬称、文体及び書式規格の取扱いの特例に関する規則

平成六年一月一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町規則、規程、訓令及び告示で定める様式(以下「様式」という。)における敬称、文体及び書式規格の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第二条 様式の敬称の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

 発信する文書の敬称は、様を用いる。

 収受する文書の敬称は、省略する。

(文体に関する特例)

第三条 様式で文体を「である」体で定めているものについては、これらの様式にかかわらず、「ます」体を用いることができる。

(書式規格に関する特例)

第四条 様式で書式規格を「B5」と定めているものについては、これらの様式にかかわらず、「A4」を用いることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年四月二四日規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

内灘町規則等で定める様式における敬称、文体及び書式規格の取扱いの特例に関する規則

平成6年1月1日 規則第1号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年1月1日 規則第1号
平成21年4月24日 規則第21号