○内灘町例規審査委員会に関する規程
平成七年五月三十日
訓令第四号
(設置及び目的)
第一条 内灘町における条例及び規則並びに条文形式の告示及び訓令(以下「例規」という。)の制定及び改廃に関する重要事項を審査するため、内灘町例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 例規の制定及び改廃に関すること。
二 前号に掲げる事項で、他の執行機関の委託を受けた事項に関すること。
三 その他町長が特に必要と認めること。
(組織)
第三条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 副町長
二 総務部長、町民福祉部長、都市整備部長、教育部長及び議会事務局長
三 前号に掲げる委員に事故あるとき又は欠けたとき若しくは必要に応じ担当部長が委員として出席できるものとする。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
(事案の説明)
第五条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)を所管する課の課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(審査の特例)
第六条 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の事案について書面により審査することができる。
2 委員長は、条例を除く軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、第九条に規定する幹事会の予備審査をもって委員会の審査に代えることができる。
一 直ちに制定する必要がある条例の案
二 前号に掲げるもののほか、法令の施行等に伴い、直ちに制定し、及び施行する必要がある例規案
2 前条第二項に規定する軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときとは、おおむね次に該当するものとする。
一 字句整理、引用法令等の条項ずれによる改正その他の実質的な改正を伴わない単なる整理を行う例規の改正案
二 従前の例規の内容にほとんど変更のない軽微な改正を行う例規の改正案
三 前二号に掲げるもののほか、軽易な事案であって委員長が審査会における審査の必要がないと判断するもの
(庶務及び書記)
第八条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
2 委員会の書記は、総務課長が総務課員の中から指名する。
(幹事会)
第九条 委員会の所掌事項の予備審査を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事十人以内をもって組織する。
3 幹事長は、総務課長をもって充て、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が指名する者がその職務を代理する。
4 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
5 幹事は、予備審査に従事し、所属する部又は執行機関の例規の立案について助言を行う。
(委任)
第十条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成七年六月一日から施行する。
附則(平成七年七月一八日訓令第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年五月八日訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日訓令第五号)
この規程は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日訓令第四号)
この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日訓令第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日規程第六号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日訓令第三号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日訓令第八号)
この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日訓令第一一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。