○内灘町公印規則

平成十年九月二十二日

規則第十五号

内灘町公印規則(昭和三十八年内灘町規則第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 本町の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第二条 この規則で公印とは、本町の公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類)

第三条 公印の種類は、次のとおりとする。

 町印

 町長印

 町長職務代理者印

 補助職員印

 特殊公印

(公印の名称、ひな形等)

第四条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(保管者)

第五条 別表に掲げる公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印の保管及び使用について管理の責に任ずるものとする。

(公印事務の統括)

第六条 公印に関する事務は、総務課長が統括する。

(公印の登録等)

第七条 総務課長は、公印台帳(別記様式第一号)を備え、公印の新調、改刻若しくは廃止があったとき又は保管者の変更があったときは、そのつど必要事項を登録しておかなければならない。

2 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(廃印の保存及び廃棄)

第八条 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは速やかに返納の手続を経て、当該公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を改刻し、又は廃止した日から起算して三年保存しなければならない。

3 総務課長は、保存期間を経過した公印を切断又は焼却等の方法により、廃棄しなければならない。

(公印の押印手続)

第九条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁文書を保管者に提示し、当該保管者の承認を得た後に押印しなければならない。

2 保管者は、前項の承認をしようとするときは、当該文書を審査・照合し、その適正なことを確認した後でなければ押印を承認してはならない。

3 保管者は、前項の審査において公印の使用を承認したときは、当該決裁文書の所定欄又は公印使用簿(別記様式第二号)に認め印を押印のうえ、公印を使用させるものとする。

(公印の持ち出し使用)

第十条 公印の持ち出し使用を必要とする場合は、公印使用承認申請書(別記様式第三号)により保管者の承認を受けなければならない。

2 公印の持ち出し使用者は、職員でなければならない。ただし、保管者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 公印の持ち出し使用を終わったときは、使用者は速やかに、その使用に係る公文書又は証拠書類若しくはその控えに主務課長の側印を得て保管者に報告しなければならない。

(公印の印影印刷)

第十一条 事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大又は縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、公印使用承認申請書により保管責任者の承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、保管者が保管するものとする。

(電子計算システムを利用した公印の印影印刷)

第十二条 電子計算システムを利用して証明、請求、領収等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算システムに記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を印刷し、公印の押印に代えようとするときは、総務課長に合議するものとする。

3 第一項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 電子印影を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(事故報告)

第十三条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故届書(別記様式第四号)により総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(使用状況等の調査)

第十四条 総務課長は、公印の保管及び使用状況等について随時調査することができる。

(補助)

第十五条 この規則に定めるもののほか、公印について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に押印した公印は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

(内灘町財務規則の一部改正)

3 内灘財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年一二月一八日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年二月一一日規則第三号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に押印した改正前の内灘町公印規則別表の四の勤労青少年ホーム館長印は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

(平成二五年二月一一日規則第二九号)

この規則は、平成二十五年二月十一日から施行する。

(平成二五年三月二八日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月一日規則第一四号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年二月二八日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年一二月二七日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年二月一〇日規則第一号)

この規則は、令和七年二月十一日から施行する。

(令和七年二月二八日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(内灘町組織規則の一部改正)

2 内灘町組織規則(平成十七年内灘町規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(内灘町財務規則の一部改正)

3 内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和七年二月二八日規則第四号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年三月一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

一 町印

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

ひな型

町印

方二十四

てん書

町名をもってする文書

総務課長

画像

町印

方五

てん書

戸籍住民基本台帳事務に係る各種証明に関する訂正印

住民課長

画像

町印

方七

てん書

国民健康保険資格確認書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

保険年金課長

画像

二 町長印

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

ひな型

町長印

方二十一

てん書

町長名をもってする文書

総務課長

画像

町長印

方二十七

てん書

町長名をもってする表彰状に類する文書

総務課長

画像

町長印

(税務事務一)

方二十一

てん書

町長名をもってする税務事務の証明に関する文書

税務課長

画像

町長印

(税務事務二)

方二十一

てん書

町長名をもってする簡易な照会に関する文書

税務課長

画像

町長印

(戸籍事務一)

方二十一

てん書

町長名をもってする戸籍住民基本台帳事務に係る各種証明書及び埋火葬等許可証に関する文書

住民課長

画像

町長印

(福祉事務)

方八

てん書

医療費受給者証、乳児医療証の訂正用

子育て支援課長

画像

三 町長職務代理者印

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

ひな型

町長職務代理者印

方二十一

てん書

町長職務代理者をもってする文書

総務課長

画像

町長職務代理者印

(税務事務)

方二十一

てん書

町長職務代理者をもってする税務事務の証明に関する文書

税務課長

画像

町長職務代理者印

(戸籍事務一)

方二十一

てん書

町長職務代理者をもってする戸籍住民基本台帳事務に係る各種証明書及び埋火葬等許可証に関する文書

住民課長

画像

四 補助職員印

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

ひな型

副町長印

方十八

てん書

副町長名をもってする文書

総務課長

画像

会計管理者印

方十八

てん書

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

画像

部長印

方十八

てん書

部長名をもってする文書

総務課長

画像

課長印

方十八

てん書

課長名をもってする文書

総務課長

画像

保育所長印

方十八

てん書

保育所長名をもってする文書

子育て支援課長

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働く女性の家館長印

方二十一

てん書

働く女性の家館長名をもってする文書

働く女性の家館長

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五 特殊公印

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

ひな形

出納員領収印

円形直径三十五

かい書

出納員が発行する現金の領収

会計課長

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現金取扱員領収印

円形直径二十五

かい書

現金取扱員が発行する現金の領収

会計課長

二十四

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内灘町公印規則

平成10年9月22日 規則第15号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年9月22日 規則第15号
平成14年12月18日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第1号
平成17年2月11日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年2月11日 規則第29号
平成25年3月28日 規則第6号
平成25年7月1日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第17号
令和2年2月28日 規則第4号
令和6年12月27日 規則第10号
令和7年2月10日 規則第1号
令和7年2月28日 規則第3号
令和7年2月28日 規則第4号
令和8年3月1日 規則第2号