○内灘町行政手続条例施行規則
平成十年九月十八日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町行政手続条例(平成十年内灘町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
○内灘町行政手続条例施行規則
平成十年九月十八日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町行政手続条例(平成十年内灘町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
平成10年9月18日 規則第13号
(平成10年9月18日施行)
◆ | 平成10年9月18日 | 規則第13号 |