○内灘町行政手続条例施行規則
平成十年九月十八日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町行政手続条例(平成十年内灘町条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
附則
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附則(令和八年三月一七日規則第八号)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。