○内灘町防災会議条例
昭和三十七年十二月一日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、内灘町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内灘町の地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 町長の諮問に応じて内灘町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
三 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
四 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第三条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の数は二十人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 町長がその部内職員のうちから指名する者
二 教育長
三 消防長及び消防団長
四 石川県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
五 石川県警察の警察官のうちから町長が任命する者
六 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
七 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
八 前各号に掲げる者のほか、町長が必要があると認め任命する者
6 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、石川県の職員、町の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第五条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年三月一八日条例第三号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日条例第九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二四日条例第二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月二八日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(内灘町防災会議条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例第一条の規定による改正前の内灘町防災会議条例の規定により任命された委員の任期は、この条例第一条の規定による改正後の内灘町防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により新たに委員が任命されるまでの間とする。