○内灘町災害対策本部条例
昭和三十七年十二月一日
条例第十五号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の二第八項の規定に基づき、内灘町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 災害対策本部長は災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部の設置)
第三条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。
4 部長は部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第四条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第五条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年九月二八日条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。