○内灘町災害対策本部運営要綱

昭和六十三年四月一日

告示第二十三号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町災害対策本部条例(昭和三十七年内灘町条例第十五号)第五条の規定に基づき、内灘町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定め、災害対策の円滑、かつ適切な実施を図るものとする。

(組織及び事務分掌)

第二条 本部長は町長をもって充てる。

2 本部は、本部長の総括のもとに副本部長に副町長、教育長(副町長、教育長に事故があるとき又は欠けたときは総務部長)をもってあて、各班を置きそれぞれの関係課長等をその長にあてる。

3 本部の組織及び事務分掌は、内灘町地域防災計画に定めるとおりとする。

4 班長は、班の事務分掌を処理するため、あらかじめ担当者を定めるとともに、必要簿冊を備える等体制を整備しておかなければならない。

5 本部長、副本部長、部長、班長、その他本部員は災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合を除くほか別表に定める腕章を帯用するものとする。

(本部の場所及び本部連絡員)

第三条 本部は、災害の程度において本部を役場又は本部長の指定する場所におくものとする。

2 本部には「内灘町災害対策本部」の標示をするものとする。

3 本部には、原則として本部連絡員を置く。

4 本部連絡員は、各班長がそれぞれ所属職員のうちから指名する者をもってあてる。

5 本部連絡員は、各班の災害に関する情報及び応急対策の実施状況をとりまとめて本部に報告するとともに本部からの連絡事項を各班の長に伝達する。

(本部の開設及び閉鎖)

第四条 本部は、災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき活動を開始する。

2 本部は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めるとき閉鎖する。

(本部開設前の処置)

第五条 総務課長は、予報、警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部開設前に次の事項について処置するものとする。

 予報、警報、情報の収集及び連絡調整

 人員配備の指示

 関係する職員との連絡調整

2 休日又は勤務時間外において、警報又は異常な情報の受理をした当直員は、直ちに関係する職員に通報して指示を受けなければならない。

(配備体制の基準、編成計画等)

第六条 本部は、被害を最小限度に防止するため迅速かつ強力な配備体制を整えるものとし、配備の種別内容等の基準については、内灘町地域防災計画に定めるとおりとする。

(非常情報の報告並びに通報)

第七条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は総務班長は、各班長並びに関係機関からの情報を直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次県へ報告するものとする。

2 本部長は、災害に関する予報、警報、その災害に関する情報を収受したときは、必要事項について直ちに町民その他関係団体に通報するとともに、予想される災害の事態並びにこれに対処してとるべき処置等について周知させるものとする。

3 前二項の規定は、本部開設前において、「総務班長」とあるのは「総務課長」と、「各班長」とあるのは「各課長」と、「本部長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、昭和六十三年四月一日から実施する。

(平成一七年六月三〇日告示第一七号)

この規程は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年一〇月二二日告示第八三号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第四九号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

別表(第二条関係)

腕章

画像

(注) 台字は緑色とし文字は白色とする。

内灘町災害対策本部運営要綱

昭和63年4月1日 告示第23号

(平成25年7月1日施行)