○内灘町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成六年十二月十六日
条例第十三号
(目的及び設置)
第一条 本町に、防災、災害復旧対策及び行政広報事務の合理化に対応し、正確かつ迅速な情報の伝達を図ることにより、民生の安定と福祉の向上に資するため、防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
一 同報親局 子局及び戸別受信機に対し、同報通信業務を行う無線局をいう。
二 遠隔制御器 有線回線により、同報親局を操作して、子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う制御器をいう。
三 子局 同報親局から送信された電波を受信し、拡声装置により、住民に情報を伝達する屋外の装置をいう。
四 同報通信 同報親局から子局及び戸別受信機に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信をいう。
五 戸別受信機 同報親局から送信された電波を受信し、情報を伝達する屋内の受信装置をいう。
(名称及び設置場所)
第三条 この無線施設は「内灘町防災行政無線」と称する。
2 この無線施設は、次の各号に掲げる場所に設置する。
一 同報親局は、内灘町役場に設置する。
二 遠隔制御器は、内灘町消防本部に設置する。
三 子局は、規則で定める場所に設置する。
四 戸別受信機は、町内において町長が必要と認めた住居又は施設に設置する。
(戸別受信機の貸与)
第四条 戸別受信機は、町長が必要と認めた施設の管理者(以下「借受者」という。)に貸与することができる。
2 戸別受信機は、無償貸与する。ただし、維持管理に要する費用は借受者の負担とする。
(業務内容)
第五条 第一条の目的を達成するため、法及び関係法令並びに内灘町地域防災計画に従い、次の業務を行う。
一 災害の予防、災害応急対策及び災害復旧その他緊急を要する事項
二 町の公示及び広報に関する事項
三 国・県その他公共機関からの周知事項
四 地域からの周知事項
五 試験放送に関する事項
六 その他町長が必要と認める事項
(業務の区域)
第六条 防災行政無線の業務を行う区域は、内灘町全域とする。
(無線施設の管理)
第七条 町長は、管理責任者を任命し、無線施設の機能が十分発揮できるよう管理を行うものとする。
(規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、無線施設の管理運営に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成七年二月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二七年規則第二号で平成二七年三月二〇日から施行)