○内灘町自主防災組織防災資機材等整備費補助金交付要綱

平成九年三月二十八日

告示第十三号

(目的)

第一条 この要綱は、自主防災組織(一定の地域内(原則として町会・区会単位)の住民を構成員として自発的に結成された住民組織をいう。以下同じ。)が防災活動を行うために必要な資機材等の整備に要する費用を助成し、もって地域住民の安全及び防災対応能力の強化を図るものとする。

(対象事業)

第二条 補助金は、自主防災組織が防災活動を行うため、別表に掲げる防災資機材及び防災用資機材倉庫の整備に要する費用を毎年度予算の範囲内で交付する。ただし、自主防災組織が当該整備に関し、この要綱に規定する補助金以外の補助金の交付を受けるときは、この要綱に規定する補助金は交付しない。

(補助金)

第三条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

 防災資機材 整備に要する費用の五十パーセント以内の額。ただし、単年度当たり五万円以上で、かつ三十万円を限度とする。

 防災用資機材倉庫 整備に要する費用の全額。ただし、対象は一ケ所とし、百万円を限度とする。

(補助金交付事務)

第四条 この要綱による補助金の交付事務については、内灘町補助金交付取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)を準用する。

1 この要綱は、平成九年四月一日から施行する。

2 この要綱は、平成二十四年三月三十一日限り、この効力を失う。

(平成一〇年一〇月二九日告示第二三号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月一五日告示第五号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日告示第三三号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月二九日告示第五〇号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

防災資機材

一 情報連絡用

ハンドマイク、携帯ラジオ、メガホン

二 初期消火用

消火器、防火バケツ、ヘルメット、とび口

三 水防用

防水シート、ツルハシ、スコップ、ロープ、かけや、くい

四 救出活動用

バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ、ペンチ、ハンマー、ロープ、ヘルメット

五 救護用

担架、救急医療セット、毛布、防水シート、腕章

六 避難用

強力ライト、標旗、ロープ、メガホン、警笛

七 給食給水用

釜、鍋

右記以外のもので、第一条の防災活動を行うために必要な資機材で、町長が認めるもの。

内灘町自主防災組織防災資機材等整備費補助金交付要綱

平成9年3月28日 告示第13号

(平成19年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成9年3月28日 告示第13号
平成10年10月29日 告示第23号
平成14年3月15日 告示第5号
平成19年3月30日 告示第33号
平成19年11月29日 告示第50号