○内灘町防犯と交通安全推進隊設置規則
昭和四十三年七月一日
規則第四号
(趣旨)
第一条 内灘町の防犯と交通安全を保持するため、内灘町防犯と交通安全推進隊(以下「推進隊」という。)を置き、その組織及び運営、隊員の定数等に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第二条 推進隊は本部及び地区隊で組織し、本部に本部長をおく。
2 本部長は町長の職にある者をもってあてる。
3 本部の事務所は、内灘町総務部総務課内に置く。
4 本部は町内全体の防犯と交通安全を推進し、地区隊は各地区内の防犯と交通安全を推進する。
(隊員の定数等)
第三条 推進隊の隊員の定数は、本部長を除き百三十人以内とする。
2 推進隊の隊員は町長が委嘱する。
3 推進隊に次のとおり役員をおく。
一 本部
イ 隊長 一人
ロ 副隊長 三人
二 地区隊
イ 地区隊長 十七人
ロ 地区副隊長 十七人
ハ 班長 十七人
(役員の選出)
第四条 役員は、隊員から選出し町長が委嘱する。
(役員の任務)
第五条 本部長は、推進隊を指揮監督する。
2 隊長は推進隊の運営を総括する。
3 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 地区隊長は、隊長の命を受け、班長及び隊員を指揮する。
5 地区副隊長は地区隊長を補佐し、地区隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 班長は地区隊長の命を受け、隊員を指揮する。
(隊員の任期)
第六条 隊員の任期を二年とし、再任を妨げない。
2 隊員の欠員等に伴って補欠された隊員の任期は前任者の残任期間とする。
(庶務及び連絡調整)
第七条 推進隊の庶務及び関係団体との連絡調整は、総務部総務課において処理する。
(所掌事務)
第八条 推進隊の所掌事務は、次のとおりとする。
一 防犯及び交通安全の推進のための街頭指導、普及啓発及び広報宣伝
二 防犯及び交通安全対策のための施設の設置改善及び調査研究
三 その他必要と認められる事項
(会議)
第九条 隊長は本部長の指示により、隊長会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 会議は、隊長、副隊長及び地区隊長をもって構成する。
(議決)
第十条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議長は隊長が務め、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報償金)
第十一条 隊員の役職の区分に応じて町が隊員に支払う報償金の額は、次のとおりとする。
一 隊長 年額十万円
二 副隊長 年額七万七千円
三 地区隊長 年額五万七千円
四 地区副隊長 年額四万七千円
五 班長 年額四万三千円
六 その他の隊員 年額四万円
2 前項に定めるもののほか、隊員が本部長の指示により、防犯及び交通安全の推進のための街頭指導等に従事したときに町が隊員に支払う報償金の額は、次のとおりとする。
一 火災、震災等の災害時 一回につき 二千五百円
二 町行事等に従事したとき 一回につき 二千五百円
三 観閲に出席したとき 一回につき 二千円
四 その他交通街頭指導等に従事したとき 一回につき 五百円
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、推進隊の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年一〇月一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年三月二二日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年九月一日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年二月一四日規則第一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成五年四月一日規則第一八号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一九日規則第一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月一〇日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一一月一九日規則第一九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第一三号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月一二日規則第一一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。