○内灘町防犯と交通安全功労者表彰規程
昭和五十七年三月二十日
規程第一号
(目的)
第一条 本町の防犯と交通安全の推進に顕著な功績のあったものを表彰するため、その基準等を定め、もって内灘町防犯と交通安全推進隊隊員(以下「推進隊員」という。)の士気の向上と防犯と交通安全思想の普及を図ることを目的とする。
(推進隊員の表彰)
第二条 推進隊員が次に掲げる要件を具備し、かつ、平素の服務が良好であると認めるときは、これを表彰する。
一 優良推進隊員表彰
イ 四年以上勤続隊員
二 功労推進隊員表彰
イ 特に顕著な功労があったと認められる次の者
(1) 十年以上勤続隊員
(2) 二十年以上勤続隊員
(3) 三十年以上勤続隊員
(4) 四十年以上勤続隊員
(5) 五十年以上勤続隊員
2 前項の勤続期間の算定にあたっては、期間を通算することができるものとする。
(推進隊員以外のものの表彰)
第三条 推進隊員以外の個人又は団体が防犯と交通安全の保持に協力し、その業績が特に顕著であると認めるときは、これを表彰する。
(優良自動車運転者の表彰)
第四条 自動車運転免許証を所持する者で、五年以上の運転経験を有し、かつ、その間無事故無違反の者を表彰する。
(退隊者の表彰)
第五条 推進隊員が退隊し、かつ平素の服務が良好であると認めるときは、次に掲げる区分に従って表彰する。
一 二年以上の勤続隊員
二 六年以上の勤続隊員
三 十年以上の勤続隊員
四 十五年以上の勤続隊員
五 二十年以上の勤続隊員
六 二十五年以上の勤続隊員
七 三十年以上の勤続隊員
(表彰)
第六条 前条の表彰には感謝状と記念品を、その他の表彰には表彰状と記章又は表彰状と記念品をそれぞれ贈呈する。
2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、その表彰状等を遺族に贈呈することができる。
(表彰者)
第七条 表彰は町長が行う。ただし、第二条第一項第一号の表彰にあっては、推進隊長が行う。
(被表彰者の候補者)
第八条 被表彰者の候補者は、推進隊及び防犯と交通安全対策の担当課で選考し、町長が決定する。
(被表彰者の公表)
第九条 被表彰者は、その都度広報に掲載し、公表する。
(細則)
第十条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月一日規程第二号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月一九日規程第九号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二七日訓令第一二号)
この訓令は、平成二十九年十二月二十七日から施行する。