○内灘町自転車等防犯登録システム実施要綱

平成六年三月二十九日

告示第五号

(目的)

第一条 この要綱は、自転車等の防犯登録システムに関し必要なことを定め、本町における自転車等の盗難の防止と放置自転車等の一掃をはかり、もって自転車等の所有者の保護と美しい町づくりに資することを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この要綱において、「自転車等」とは次の各号に定めるものをいう。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車

 小児用の車

 一輪車

 その他、前各号に類するもの

(防犯登録の申請)

第三条 内灘町民及び内灘町周辺に住所を有する者で防犯登録を希望する者は、自転車等防犯登録申請書(様式第一号)を町長に提出するものとする。ただし、満十五歳未満の者については、保護者が代理で申請することができるものとする。

(防犯登録シールの交付)

第四条 町長は、前条の申請を受理した場合は、申請者に対し、防犯登録シール(様式第二号)を交付するものとする。

(防犯登録シールの貼付)

第五条 前条の防犯登録シールの交付を受けた者は、自分が所有する自転車等の見やすい場所にそれを貼付するものとする。

(防犯登録者名簿の作成)

第六条 町長は、第三条による自転車等防犯登録申請書により、防犯登録者名簿(様式第三号)に登録し、第一条の目的のために活用するものとする。

(登録事項の廃止又は変更)

第七条 申請者は、前条の登録事項の廃止又は変更があったときは、すみやかに、内灘町自転車等防犯登録事項変更等届出書(様式第四号)により、届け出するものとする。

(防犯登録者への通知)

第八条 町長は、住民からの通報等により、防犯登録者名簿に登載された者の自転車等が放置されていることを知ったときは、所有者に対し通知するものとする。

(秘密の保持)

第九条 町長は、防犯登録者名簿の内容について、むやみに漏らしてはならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

(その他)

第十条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第二六号)

この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。

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内灘町自転車等防犯登録システム実施要綱

平成6年3月29日 告示第5号

(平成19年4月1日施行)