○内灘町生活安全条例
平成十一年三月十七日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、もって町民の生活の安全を確保し、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
一 町民等 町民又は町内に滞在する者及び町内に所在する土地、建物等の所有者又は管理者をいう。
二 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する被害者等をいう。
(町民等の責務)
第三条 町民等は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上、必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町民等は、自己の所有又は管理する土地、建物等に対して、犯罪、事故及び火災等災害の未然防止の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町民等は、自己の所有又は管理する土地、建物に対して、青少年の健全な育成に有害な環境の浄化措置を講ずるよう努めるものとする。
4 町民等は、暴走族根絶運動の推進に努めるものとする。
5 町民等は、郷土愛の精神に基づき、公徳心、自然に対する思いやりの心を高め、環境の美化・保全に努めるとともに、家庭ごみ、空缶、廃材及び廃車等廃棄物の適正な処理又は管理の措置を講ずるよう努めるものとする。
6 町民等は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。
一 生活安全に関する啓発
二 町民等の自主的な安全活動に対する支援
三 生活安全に寄与する環境の整備
四 犯罪被害者等への支援
五 その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町長は、前項に掲げる事項を実施するときは、町の区域を管轄する警察署の長その他該当事項の実施に関する団体の長との緊密な連携を図るものとする。
一 住民の生活安全意識の高揚
二 内灘町暴力団排除条例(平成二十四年内灘町条例第一号)第四条に定める暴力団排除のための施策の推進
三 高齢者及び障害者の生活安全対策
四 暴走族根絶運動の推進
五 犯罪、事故及び火災等災害の未然防止に配意した環境の整備
六 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除
七 犯罪被害者等の権利及び利益の保護を図るために必要な情報の提供、相談、広報、啓発その他必要な支援
八 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策
(協議会の設置)
第七条 町に内灘町生活安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、第五条各号に掲げる事項その他町民の生活安全確保に関する重要な事項について、協議を行い、その推進に努める。
(組織)
第八条 協議会は、事業者、学校関係者、関係行政機関、関係団体、町職員及び公募により選出された町民の二十人以内をもって組織する。
2 委員は、前項の中から町長が任命又は委嘱する。
3 協議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
4 委員の任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長の職務)
第九条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第十条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。
(庶務)
第十一条 協議会の庶務は、総務部総務課内において処理する。
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一六日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(内灘町暴走族根絶運動推進条例の廃止)
2 内灘町暴走族根絶運動推進条例(平成十一年内灘町条例第十九号)は、廃止する。
(内灘町暴走族根絶運動推進会議規則の廃止)
3 内灘町暴走族根絶運動推進会議規則(平成十一年内灘町規則第十号)は、廃止する。
附則(平成二四年三月三〇日条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日条例第二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。