○内灘町公職選挙運動実施規則

昭和三十九年三月二十五日

選管規則第一号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づいて行う選挙の選挙運動の公営の実施等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第二条 この規則において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)をいう。

第二章 町の選挙

第一節 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第三条 法第百三十条第二項の規定によって町の議会の議員又は長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)若しくは推薦届出者が選挙事務所の設置又は異動の届出をするときは、別記様式第一号に準じてしなければならない。

2 令第百八条第二項又は第三項の規定によって推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動した場合における候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は、それぞれ別記様式第二号及び第三号に準じて作成しなければならない。

第二節 自動車及び拡声機の使用

(表示板)

第四条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第百四十一条第五項の規定によって内灘町選挙管理委員会(以下「本委員会」という。)が交付する別記様式第四号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出が受理された後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第五条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車用腕章)

第六条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第百四十一条の二第二項の規定によって着用する腕章は、別記様式第五号による。

2 第四条第二項の規定は、前項の腕章の交付について、準用する。

(表示板及び腕章の紛失届等)

第七条 表示板又は腕章を紛失したとき、又は破損したためその再交付を受けようとするときは、当該候補者から本委員会に対して、理由書又は破損した表示板又は腕章を添えて、文書で届出又は申請しなければならない。

第三節 選挙運動用のビラ

(ビラの証紙)

第八条 法第百四十二条第一項第七号のビラは同条第七項の規定により本委員会が交付する証紙(別記様式第六号の一。以下「証紙」という。)を貼らなければ頒布することができない。

(選挙運動用ビラ証紙交付)

第九条 証紙の交付を受けようとする候補者は、本委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(別記様式第六号の二)に当該証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本一枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ一枚)を添えて、本委員会に提出しなければならない。

2 証紙は、町議会議員及び町長選挙の立候補の届出が受理された後直ちに交付する。

3 交付した証紙の枚数が法定数に達しないときは、本委員会は証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、本委員会の印を押して提出者に返付する。

4 本委員会は第一項の規定により証紙の交付を行ったときは、選挙運動用ビラ証紙交付整理簿(別記様式第七号)を備え、必要事項を記入しておかなければならない。

5 証紙は、ビラ表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

6 証紙を紛失し、又は破損したためにその再交付を受けようとする者は、紛失した場合にあっては選挙運動用ビラ証紙の紛失に係る再交付申請書(別記様式第八号の一)を、破損した場合にあっては当該の破損した証紙を返還するとともに選挙運動用ビラ証紙の破損に係る再交付申請書(別記様式第八号の二)に理由書を添えて本委員会に申請しなければならない。

7 証紙は、その使用の目的を終わり、又は候補者が死亡、候補者たることを辞した時は、直ちに本委員会に返還しなければならない。

第十条及び第十一条 削除

第四節 新聞広告の利用

(候補者証明書)

第十二条 選挙長は候補者が法第百四十九条第四項の規定による新聞広告をするために必要な候補者証明書を別記様式第九号により作成して二枚交付しなければならない。

第五節 個人演説会等

(個人演説会等の開催の手続きの細目)

第十三条 法第百六十一条第一項の公営施設を使用する個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「演説会」という。)の開催については、法令に別段の定があるもののほか、本章の定めるところによる。

(演説会開催不能の通知)

第十四条 令第百十四条の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第二十五条までにおいて「候補者等」という。)に対して行う演説会開催不能の通知は、別記様式第十号による。

(演説会開催申出の通知)

第十五条 令第百十五条の規定により演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う演説会開催申出の通知は、別記様式第十一号による。

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第十六条 管理者が令第百十七条の規定によって演説会開催の可否を本委員会及び関係候補者等に対して通知しようとするときは、別記様式第十二号に準じてしなければならない。

(演説会の施設の使用予定表の提出)

第十七条 管理者は、本委員会から令第百十八条の規定による演説会の施設の使用予定表の提出を求められたときは、別記様式第十三号に準じてこれを報告しなければならない。

2 前項の予定表に変更を生じたときは、管理者は、そのつどその旨を本委員会に報告しなければならない。

(演説会開催申出処理簿)

第十八条 管理者は、別記様式第十四号の処理簿を備え、これに演説会の施設の使用状況、施設公営費用の負担区分、候補者等から収納した費用額等を記載して整備しなければならない。

(火災予防等の措置)

第十九条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者等に対して火災その他危険予防等の必要な措置をさせることができる。

2 前項の措置に要する費用は、候補者等の負担とする。

(施設使用の制限)

第二十条 演説会の施設は、午前零時から午前八時までの間は使用させることができない。当該施設が投票所に予定されている場合においては、その投票日の前日の正午以後についても、また、同様とする。

2 二以上の選挙が行われている場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の投票日にかかる場合においては、その当日、一の選挙の演説会につき他の選挙の投票所に予定されている施設を使用させることができない。

(演説会の施設の設備の程度等の設定手続)

第二十一条 管理者が令第百十九条第二項又は第百二十一条の規定によって演説会の施設の設備の程度等の設定につき承認を受けようとするときは、別記様式第十五号による調書を添えて本委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 管理者は、前項の承認を受けて演説会の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設(設備を含む。)の公営のために納付すべき費用の額を定めたときは、別記様式第十六号に準じて公表するとともに、その写しを添えてこれを本委員会に報告しなければならない。

(演説会の施設の設備の引継)

第二十二条 演説会が終ったときは、候補者等は、直ちに会場の設備を管理者又はその代理者に引継がなければならない。

2 候補者等は、公営設備の他に、自ら演説会の開催のため必要な設備をしたときは、前項の引継までにこれを原状に復さなければならない。

3 第一項の規定による引継が終わったときは、候補者等は、別記様式第十七号による引継書二通を作成し、管理者又はその代理者とともにこれに署名捺印し、各一通を保存しなければならない。

(演説会の施設の設備の付加)

第二十三条 候補者等が令第百十九条第三項の規定によって公営設備のほかに、自ら演説会の開催のため必要な設備を加えようとするときは、その程度、方法等に関してあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(天災事変等の場合の措置)

第二十四条 演説会の予定会場が天災事変等によって使用できなくなったときは、管理者は、直ちに本委員会並びに関係候補者等に対して報告又は連絡しなければならない。

(演説会開催状況報告)

第二十五条 候補者等が公営施設を使用して演説会を開催したときは、管理者は、直ちに別記様式第十八号によってその開催の状況を本委員会に報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第二十六条 演説会開催のために必要な施設の公営に関する書類及び帳簿等は、管理者において、当該選挙にかかる議員等の任期間これを保存しなければならない。

(公営施設の指定)

第二十七条 法第百六十一条第一項第三号の規定によって演説会を開催することができる施設は、別表のとおりとする。

第六節 街頭演説

(標旗)

第二十八条 法第百六十四条の五第三項の規定によって本委員会が交付する標旗は、別記様式第十九号による。

2 第四条第二項の規定は、前項の標旗の交付について、準用する。

(選挙運動員用腕章)

第二十九条 選挙運動に従事する者が法第百六十四条の七第二項の規定によって着用する腕章は、別記様式第二十号による。

2 第四条第二項の規定は、前項の腕章の交付について、準用する。

(標旗及び腕章の紛失届等)

第三十条 第七条の規定は、標旗又は腕章を紛失し、又は破損した場合における届出及び再交付の手続について、準用する。

第七節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届等)

第三十一条 法第百八十条第三項又は第百八十二条第一項の規定によって候補者又は推薦届出者が出納責任者の選任届又は異動届をするときは、別記様式第二十一号に準じてしなければならない。

2 法第百八十三条第三項及び第四項の規定によって出納責任者に代ってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届をするときは、別記様式第二十二号に準じてしなければならない。

3 法第百八十条第四項の規定によって推薦届出者が出納責任者を選任した場合における候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第三条第二項の例による。

(収支報告書の閲覧)

第三十二条 法第百九十二条第四項の規定によって選挙運動に関する収入及び支出の報告書を閲覧しようとする者は、本委員会の事務所においてしなければならない。

(閲覧の場所)

第三十三条 報告書の閲覧者は、本委員会の事務所に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書は、てい❜❜重に取扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前三項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第三十四条 法第百九十七条の二第一項の規定によって選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定めるところによる。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては二等又は三等の運賃等)の額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

 茶菓料 一日につき五百円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。)一夜につき一万円

2 法第百九十七条の二第二項の規定によって一人に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては一日につき一万円とし、専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては一日につき一万五千円とする。

第八節 補則

(表示板等の返納)

第三十五条 第四条第六条第二十八条及び第二十九条の規定によって交付した表示板、腕章及び標旗は、その使用の目的が終ったときは、当該候補者から直ちに本委員会に返還しなければならない。第十二条の規定による未使用の新聞広告候補者証明書についても、また同様とする。

2 前項の規定は、これらの交付を受けた者が候補者たることを辞した場合(公務員となったため候補者たることを辞したものとみなされるに至った場合も含む。)について、準用する。

(再立候補の場合の特例)

第三十六条 法第二百七十一条の四に掲げる者に対しては、表示板、腕章、検印票及び標旗は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が前条の規定によってこれらを返還したものであるときは、再立候補者の請求に基づき、その返還にかかるものを再交付する。この場合においては、返還受領書(返還の際本委員会の発行したもの)を提示しなければならない。

第三章 国及び県の選挙

(個人演説会開催手続等の準用)

第三十七条 第十三条から第二十七条までの規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙について、準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年四月一日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年四月一日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一〇月一三日選管規則第二号)

この規則は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十年十月十四日)から施行する。

(昭和五二年三月一日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年九月九日選管規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の内灘町公職選挙運動実施規則第三十四条の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和五八年四月一六日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年六月八日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月二五日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一六日選管規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成八年四月一日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年六月一八日選管規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年二月一四日選管規則第一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日選管規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日選管規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月二日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一一月二一日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年六月二日選管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年四月六日選管規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月六日から施行する。

(平成三一年四月一日選管規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年九月二九日選管規則第一号)

この規則は、令和二年十二月十二日から施行する。

別表(第二十七条関係)

施設名

所在地

指定年月日

内灘町立室児童館

河北郡内灘町字室イ八十一番地

昭和五十六年一月六日

内灘町働く女性の家

河北郡内灘町字向陽台一丁目百四十五番地二

昭和五十六年一月六日

内灘町地域防災センター

河北郡内灘町字大根布三丁目百五十番地

平成二十九年四月六日

内灘町南部地域防災センター

河北郡内灘町字緑台一丁目二百七十番地

平成三十一年四月一日

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内灘町公職選挙運動実施規則

昭和39年3月25日 選挙管理委員会規則第1号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年3月25日 選挙管理委員会規則第1号
昭和45年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
昭和50年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規則第2号
昭和52年3月1日 選挙管理委員会規則第1号
昭和53年9月9日 選挙管理委員会規則第1号
昭和58年4月16日 選挙管理委員会規則第1号
昭和59年6月8日 選挙管理委員会規則第1号
平成2年12月25日 選挙管理委員会規則第1号
平成5年3月16日 選挙管理委員会規則第1号
平成8年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成8年6月18日 選挙管理委員会規則第2号
平成15年2月14日 選挙管理委員会規則第1号
平成16年3月31日 選挙管理委員会規則第1号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規則第1号
平成20年6月2日 選挙管理委員会規則第1号
平成24年11月21日 選挙管理委員会規則第1号
平成28年6月2日 選挙管理委員会規則第1号
平成29年4月6日 選挙管理委員会規則第1号
平成31年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
令和2年9月29日 選挙管理委員会規則第1号