○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和五十六年五月十五日
選管規程第一号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和五十年選管規程第二号)の全部を次のように改正する。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第三条 証票の紛失又は破損のための再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
2 改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和五十年十月十三日選管規程第二号)により交付された証票は、この施行の日以後は、その効力を失う。
附則(平成五年二月二〇日選管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付された証票は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。
附則(平成八年四月一日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一月二四日選管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。