○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和五十六年五月十五日

選管規程第一号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和五十年選管規程第二号)の全部を次のように改正する。

(証票)

第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十条の五第四項の内灘町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、内灘町の議会の議員及び長の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(内灘町の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者」という。)にあっては別記第一号様式に、当該候補者に係る公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記第二号様式による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第二条 令第百十条の五第五項の規定による申請は、候補者等にあっては別記第三号様式の証票交付申請書に、後援団体にあっては別記第四号様式の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第三条 証票の紛失又は破損のための再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

1 この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。

2 改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和五十年十月十三日選管規程第二号)により交付された証票は、この施行の日以後は、その効力を失う。

(平成五年二月二〇日選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付された証票は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。

(平成八年四月一日選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年一月二四日選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月15日 選挙管理委員会規程第1号

(平成15年1月24日施行)