○内灘町議会議員及び内灘町長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十八年三月二十二日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、内灘町議会議員及び内灘町長(以下「町議会議員及び町長」という。)の選挙における法第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第二条 町議会議員及び町長の選挙について、内灘町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスターの掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、公職選挙法施行令第百十一条の規定の例により設置するものとする。ただし、委員会は特別の事情がある場合には、その総数を減ずることができる。
3 委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、ただちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
4 町議会議員及び町長の選挙における候補者は、第一項の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター一枚を掲示することができる。
(掲示場を設置しない場合)
第三条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、前条第一項の掲示場は、設けないことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月二一日条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 内灘町長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十三号)は、廃止する。