○内灘町議会議員及び内灘町長選挙のポスター掲示場の設置規程
昭和五十四年四月七日
選管規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、内灘町議会議員及び内灘町長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十八年内灘町条例第九号。以下「条例」という。)第二条第五項の規定に基づき、内灘町議会議員及び内灘町長(以下「町議会議員及び町長」という。)選挙のポスター掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の場所)
第二条 内灘町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は町議会議員及び町長の選挙におけるポスター掲示場の場所をあらかじめ定めておかなければならない。この場合における掲示場の場所は、天災事変等特別の事情がある場合を除くほか、その選挙が終了するまでは変更することができない。
(掲示場の設置及び様式)
第三条 掲示場は、各選挙のつど委員会が別に定める期日までに、別記第一号様式に準じて設置しなければならない。ただし、独立した掲示場を設置することが困難である事情があるときは、既存の構築物に掲示板を固定し又は既存の構築物の一部を指定して掲示場とすることができる。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。
3 委員会は、掲示場の区画数をあらかじめ定めなければならない。
4 委員会は、掲示場の区画にあらかじめ番号を表示しておかなければならない。
5 前項の区画番号の表示は、右側の上段から下段へと順次一連番号により行うものとする。
(ポスターの掲示順序)
第四条 候補者がポスターを貼ることができる掲示場の区画は、立候補の受理順位と同番号の区画による。
(ポスターの貼り違い等の場合の措置)
第五条 委員会は、候補者が指定された掲示区画以外の箇所に掲示しているポスターを発見したときは、関係候補者に通知して貼り替えをさせなければならない。
2 委員会は、候補者がポスターの掲示を行った後、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九十二条第十項において準用する同条第一項第二号イからホまでに掲げる場合に係る通知を受けたときは、直ちにその通知にかかる候補者のポスターを撤去しなければならない。
(掲示場の管理)
第六条 委員会は、掲示場の施設の管理について常に注意するとともに、その施設が破損したときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者に対してその旨を通知しなければならない。
(掲示場の設置不能の場合の措置)
第七条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情に因り掲示場を設置することができないときは、委員会は、直ちにその旨を告示し、候補者に通知しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一二月六日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年四月一六日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月二十四日執行の内灘町議会議員選挙から適用する。
附則(昭和五九年六月八日選管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年四月一日選管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年四月一九日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年六月二日選管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年八月二四日選管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。