○内灘町選挙公報発行に関する条例

昭和五十年三月十五日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十二条の二の規定に基づき、内灘町議会の議員及び町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第二条 内灘町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙の行われる区域を通じて発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第三条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、選挙の告示があった日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第四条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立会うことができる。

(選挙公報の配布)

第五条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第六条 法第百条第四項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第七条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成一〇年六月二四日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年六月二三日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町選挙公報発行に関する条例

昭和50年3月15日 条例第3号

(平成20年6月23日施行)