○内灘町選挙公報発行規程

昭和五十五年十二月二十三日

選管規程第二号

内灘町選挙公報発行規程(昭和五十年選管規程第一号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、内灘町選挙公報発行に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の掲載申請)

第二条 候補者が条例第三条の規定による申請をするときは、掲載文(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によるものを含む。以下同じ。)を添え、別記第一号様式に準じて申請書を内灘町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(写真の掲載)

第三条 選挙公報には、候補者の写真を掲載する。

2 写真の掲載を受けようとする候補者は、前条第一項の申請書に当該選挙の期日前六箇月以内に撮影した、無帽、正面向き、上半身の手札型(おおむね縦十センチメートル、横七センチメートル)大の写真又はこれに相当する電磁的記録(以下「写真等」という。)を添えて提出しなければならない。この場合において、写真を添えるときにあっては当該写真の裏面に候補者の氏名、生年月日及び撮影年月日を記載し、電磁的記録を添えるときにあっては当該電磁的記録に撮影年月日を記録しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第四条 第二条第一項の掲載文は、委員会が交付する別記第二号様式の原稿用紙又はこれに準じて委員会が作成し、提供する電磁的記録に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

(掲載文の制限)

第五条 掲載文は、通常文章に使用する文字、漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字、符号、記号及びけい線並びに図面、図表、イラスト及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとする。ただし、掲載文の氏名欄は通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字、符号、記号及びけい線以外のものを使用することができない。

2 掲載文には写真(第三条に規定する候補者の写真等を除く。)を使用することができない。

3 氏名欄の氏名は、戸籍簿に記載された氏名(通称使用について公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第五項において準用される同令第八十八条第八項の規定による認定を受けたときは、その通称)以外の氏名で記載し、又は記録することができない。この場合においては、党派及び年齢についても記載することができる。

4 掲載文は、二以上の文字等をもって、他の文字、符号等を表示するように記載し、又は記録することができない。

5 候補者は、選挙公報の体裁について指定することができない。

(図面等の面積制限)

第六条 候補者が掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文の面積(第三条に規定する写真等を掲載する部分及び前条第三項に規定する氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね二分の一を超えてはならない。

(掲載文の補正及び訂正)

第七条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、委員会が指定する期日までに、当該候補者に対し違反等の部分に係る掲載文の補正を命じ、又は当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、委員会は必要な補正又は訂正を行うことができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第八条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添えてその旨を、それぞれ別記第三号様式の申請書により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第三条の申請期間内にしなければならない。

3 前二項の規定は、写真等の撤回及び取替えについて、準用する。この場合において、第一項中「掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文」とあるのは、「写真等を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した写真等」と読み替えるものとする。

(候補者が死亡、辞退した場合の発行手続)

第九条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の四第九項、第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真等の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行に着手した後であるときは、この限りでない。

2 前項に掲げる事由が第二条の規定による申請をした候補者の全部にわたって生じた場合において、選挙公報発行前であればその発行手続は中止する。

3 第一項の規定により、掲載文及び写真等の掲載を中止したときは、第十二条のくじにより定まった掲載順序を順次繰り上げて掲載する。

(提出掲載文の処理)

第十条 候補者が既に提出した掲載文及び写真等は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第十一条 選挙公報は、別記第四号様式に準じて、その両面又は片面に次条の規定によるくじで定めた掲載の順序によって印刷する。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

(掲載順序のくじ)

第十二条 条例第四条第二項の規定によって掲載文及び写真等の掲載順序を定めるくじを行うときは、委員会は、あらかじめその日時及び場所を告示する。

(掲載文の配置変更)

第十三条 掲載文でその文字の配置の状態によって所定の選挙公報掲載文記載欄に登載できないものは、その配置を変えることができる。

(選挙公報の余白利用)

第十四条 選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する周知及び棄権防止等のため必要な事項を掲載し、これを適切に使用するものとする。

(選挙公報の訂正)

第十五条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、訂正の告示をするものとする。

(その他必要な事項)

第十六条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五十九年六月八日選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月一日選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年四月一六日選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年六月二日選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月二二日選管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年十二月二十二日から施行する。

(摘要区分)

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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内灘町選挙公報発行規程

昭和55年12月23日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和55年12月23日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年6月8日 選挙管理委員会規程第3号
平成8年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年6月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年4月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年12月22日 選挙管理委員会規程第2号