○内灘町明るい選挙推進協議会規程

昭和四十年六月一日

選管規程第一号

(目的及び名称)

第一条 選挙が明朗かつ適正に行われるよう、総合的企画及びその推進を図ることを目的として、内灘町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設けるものとする。

(組織)

第二条 協議会は、前条の趣旨に賛同する次に掲げる団体(以下「組織団体」という。)をもって組織する。

 内灘町選挙管理委員会

 内灘町区長町会長会

 内灘町社会教育委員

 内灘町青年団協議会

 内灘町連合婦人会

 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的に賛同する団体

(事業)

第三条 協議会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 政治意識の向上を図ること。

 選挙に関し必要な知識の周知を図ること。

 明るい選挙推進に関する指導者の養成を行うこと。

 各種資料、資材の作成配布を行うこと。

 その他目的達成に必要な事項

(委員会)

第四条 協議会に委員会を置く。

2 委員会は、委員十五人以内で組織する。

3 委員会は、協議会が行う事業の企画、推進に関する事項の審議決定をする。

(委員)

第五条 委員は、次に掲げる者をもってあてる。

 組織団体の代表者 十二人以内

 内灘町選挙管理委員会が推せんする学識経験者 三人以内

2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第六条 協議会に次の役員を置く。

 会長 一人

 副会長 一人

2 会長及び副会長は、委員会において委員の中から互選する。

(役員の職務)

第七条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の職務を代理する。

3 会長及び副会長にともに事故があるときは、年長の委員が職務を行う。

(会議)

第八条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第九条 協議会は、事務局を内灘町選挙管理委員会事務局(内灘町役場内)に置く。

2 事務局に必要な職員を置く。

3 事務局職員は、会長が委嘱する。

4 事務局職員は、会長の命を受けて会務を処理する。

(経費)

第十条 協議会の経費は、補助金その他の収入をもってあてる。

(会計年度)

第十一条 協議会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

(雑則)

第十二条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年六月一日選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

内灘町明るい選挙推進協議会規程

昭和40年6月1日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和56年6月1日施行)