○内灘町明るい選挙推進協議会規程
昭和四十年六月一日
選管規程第一号
(目的及び名称)
第一条 選挙が明朗かつ適正に行われるよう、総合的企画及びその推進を図ることを目的として、内灘町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設けるものとする。
(組織)
第二条 協議会は、前条の趣旨に賛同する次に掲げる団体(以下「組織団体」という。)をもって組織する。
一 内灘町選挙管理委員会
二 内灘町区長町会長会
三 内灘町社会教育委員
四 内灘町青年団協議会
五 内灘町連合婦人会
(事業)
第三条 協議会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 政治意識の向上を図ること。
二 選挙に関し必要な知識の周知を図ること。
三 明るい選挙推進に関する指導者の養成を行うこと。
四 各種資料、資材の作成配布を行うこと。
五 その他目的達成に必要な事項
(委員会)
第四条 協議会に委員会を置く。
2 委員会は、委員十五人以内で組織する。
3 委員会は、協議会が行う事業の企画、推進に関する事項の審議決定をする。
(委員)
第五条 委員は、次に掲げる者をもってあてる。
一 組織団体の代表者 十二人以内
二 内灘町選挙管理委員会が推せんする学識経験者 三人以内
2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第六条 協議会に次の役員を置く。
一 会長 一人
二 副会長 一人
2 会長及び副会長は、委員会において委員の中から互選する。
(役員の職務)
第七条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の職務を代理する。
3 会長及び副会長にともに事故があるときは、年長の委員が職務を行う。
(会議)
第八条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第九条 協議会は、事務局を内灘町選挙管理委員会事務局(内灘町役場内)に置く。
2 事務局に必要な職員を置く。
3 事務局職員は、会長が委嘱する。
4 事務局職員は、会長の命を受けて会務を処理する。
(経費)
第十条 協議会の経費は、補助金その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第十一条 協議会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(雑則)
第十二条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年六月一日選管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。