○内灘町公平委員会設置条例
昭和二十六年九月二十日
条例第二十四号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第七条第三項の規定に基づき、内灘町公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年9月20日 条例第24号
(昭和26年9月20日施行)