○内灘町公平委員会議事規則

昭和四十年十月一日

公平委規則第一号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第四項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第二条 会議は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第三条 会議は、委員二名以上の同意によつて公開することができる。

2 前項の場合においては、その旨会議場の前に掲示するものとする。

(会議に出席する事務職員)

第四条 法第十二条第四項の事務職員の中、委員長の指名するものは、会議に出席し、委員長の命を受けて会議の事務に従事する。

(議事日程)

第五条 議事日程は、委員長が定める。

(議事録)

第六条 法第十一条第三項の議事録は、第四条の事務職員が作成する。

2 前項の議事録に委員各員が署名押印するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

内灘町公平委員会議事規則

昭和40年10月1日 公平委員会規則第1号

(昭和40年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和40年10月1日 公平委員会規則第1号