○内灘町職員定数条例
昭和五十六年三月十九日
条例第二号
内灘町職員定数条例(昭和四十三年内灘町条例第四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第六項、第百七十二条第三項、第百九十一条第二項及び第二百条第六項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十九条及び第三十一条第三項、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第九項、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十条第二項、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第二項並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関、消防機関並びに公営企業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次のとおりとする。
一 町長の事務部局の職員 百六十六人
二 議会の事務部局の職員 四人
三 教育委員会の事務部局の職員 二十五人
四 消防長の事務部局の職員 四十二人
五 公営企業の職員 十三人
計 二百五十人
2 次の各号に掲げる委員会の事務部局の職員は、町長の事務部局の職員をもって充て、町長の事務部局の職員の定数のうちとする。
一 選挙管理委員会の事務部局の職員
二 農業委員会の事務部局の職員
三 公平委員会の事務部局の職員
3 監査委員事務部局の職員は、議会の事務部局の職員をもって充て、議会の事務局の職員の定数のうちとする。
(定数外の職員)
第三条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とする。
一 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職を命ぜられている職員
二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員
三 地方自治法第二百五十二条の十七第一項(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
2 前項の職員が復職した場合は、一年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
(職員定数の配分)
第四条 第二条に規定する職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年六月三〇日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二四日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年三月二五日条例第一号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二〇日条例第二号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月一九日条例第一号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二七日条例第六号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二一日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日条例第三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年六月二三日条例第二〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日条例第二〇号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月二二日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月二二日条例第一七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。