○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和二十六年九月二十日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定に基づき、職員(学校職員を含む。)の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

第二条 この条例で学校職員とは、小学校、中学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手、講師及び事務職員その他の職員をいう。

(降任、免職及び休職の手続)

第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第四条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは、「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中別に条例で定める以外は、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会(教育委員会は、委員会規則で別に定める。)が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)附則第二十二項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第二十六項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第二十七条第二項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和二七年三月二五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年一月二三日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二二日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年9月20日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)