○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和二十六年九月二十日
条例第二十五号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を該当職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年内灘町条例第十二号)第十七条第一項から第三項までに規定する報酬の額(一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第十条の三に規定する地域手当に相当する額を除く。))の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例に関し必要な事項)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。
附則(昭和二八年一月二三日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二二日条例第一七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。