○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和四十四年六月二十八日
条例第十七号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、内灘町教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合においては、宣誓を行う前であっても職員にその職務を行わせることができる。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項については、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年九月二〇日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。

