○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和二十六年九月二十日

条例第二十七号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、内灘町教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。

ただし、教育委員会に関しては、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年一月二三日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年六月二八日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年9月20日 条例第27号

(昭和44年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年9月20日 条例第27号
昭和28年1月23日 条例第36号
昭和44年3月20日 条例第10号
昭和44年6月28日 条例第18号